○朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例(平成17年朝来市条例第110号。以下「条例」という。)の規定に基づき、朝来市立中学校生徒(以下「生徒」という。)の通学費助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(生徒に対する助成)

第2条 条例第3条から第5条までに規定する生徒の保護者、又は学校長は、様式第1号から第3号による申請書を朝来市教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第17号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号
令和5年12月25日 教育委員会規則第8号