○朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例(平成17年朝来市条例第110号。以下「条例」という。)の規定に基づき、朝来市立中学校生徒の通学費助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自転車通学 入学時に指定口座に振込
(2) 列車通学 次の通学期ごとにそれぞれに定める月にJR通学定期乗車券を給付
ア 4月から9月まで 4月
イ 10月から翌年3月まで 9月
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。