○朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例(平成17年朝来市条例第110号。以下「条例」という。)の規定に基づき、朝来市立中学校生徒(以下「生徒」という。)の通学費助成に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例(平成17年朝来市条例第110号。以下「条例」という。)の規定に基づき、朝来市立中学校生徒(以下「生徒」という。)の通学費助成に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 教育委員会規則第17号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成17年4月1日 | 教育委員会規則第17号 |
◇ | 令和4年4月1日 | 教育委員会規則第4号 |
◇ | 令和5年12月25日 | 教育委員会規則第8号 |