○朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例(平成17年朝来市条例第110号。以下「条例」という。)の規定に基づき、朝来市立中学校生徒の通学費助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、通学費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号及び様式第1号の2)によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第6条の規定による通知は、通学費助成金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(交付の時期及び方法等)

第4条 助成金交付の時期及び方法は、次の各号に掲げる通学方法の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、年度中途の転入又は転校により助成の対象となった場合は、別に定める。

(1) 自転車通学 入学時に指定口座に振込

(2) 列車通学 次の通学期ごとにそれぞれに定める月にJR通学定期乗車券を給付

 4月から9月まで 4月

 10月から翌年3月まで 9月

2 前項第2号の規定によりJR通学定期乗車券の給付を受けた申請者は、通学費助成金(JR通学定期乗車券)受領書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第17号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号
令和5年12月25日 教育委員会規則第8号