○朝来市歴史民俗資料館条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市歴史民俗資料館条例(平成17年朝来市条例第119号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝来市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する祝日に当たるときは、その翌々日)とする。
(観覧料の納付)
第4条 条例第5条の規定により資料館に展示されている資料を観覧しようとする者は、観覧料を納めて観覧券の交付を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合には、あらかじめ観覧券の交付を受け、観覧を終了した後に納付することができる。
2 観覧券の発売時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、開館又は閉館時間を変更した場合には、開館時間から閉館時刻の30分前までとする。
(入館者等の遵守事項)
第8条 資料館に入館した者又は資料館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで展示品の撮影、摸写、模造等を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(7) 許可なしに物品類の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(資料の貸出し)
第9条 資料館が所有する資料は、学術研究のためこれを利用しようとする者に対して、貸出しをすることができる。
(運営委員会)
第11条 資料館の円滑な運営を図るため、資料館ごとに運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の委員は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再委嘱されることができる。
(権限の委任)
第12条 教育委員会は、条例及びこの規則の規定により教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町立生野書院管理規則(平成4年生野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年教育委員会規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 開館時間 |
朝来市生野書院 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
朝来市和田山歴史民俗資料館 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
朝来市和田山郷土文化財館 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
朝来市朝来歴史民俗資料館 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
別表第2(第3条関係)
名称 | 休館日 |
朝来市生野書院 | 月曜日、12月28日から翌年の1月4日まで |
剌来市和田山歴史民俗資料館 | 月曜日、12月28日から翌年の1月4日まで |
朝来市和田山郷土文化財館 | 月曜日、12月28日から翌年の1月4日まで |
朝来市朝来歴史民俗資料館 | 月曜日、12月28日から翌年の1月4日まで |
別表第3(第5条関係)
区分 | 特別観覧料(1点1回につき) | ||
| 学術研究の場合 | 学術研究以外の場合 | |
撮影 | 原色 | 600円 | 3,000円 |
単色 | 400円 | 2,000円 | |
模写・拓本 | 200円 | 1,000円 | |
熟覧 | ― | 100円 |