○朝来市歴史民俗資料館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市歴史民俗資料館条例(平成17年朝来市条例第119号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝来市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する祝日に当たるときは、その翌々日)とする。

(観覧料の納付)

第4条 条例第5条の規定により資料館に展示されている資料を観覧しようとする者は、観覧料を納めて観覧券の交付を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合には、あらかじめ観覧券の交付を受け、観覧を終了した後に納付することができる。

2 観覧券の発売時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、開館又は閉館時間を変更した場合には、開館時間から閉館時刻の30分前までとする。

(特別観覧料)

第5条 条例第6条に規定する特別観覧料の額は、別表第3に掲げるとおりとする。

(特別観覧の許可等)

第6条 条例第6条の規定により特別観覧をしようとする者は、歴史民俗資料館特別観覧許可申請書(様式第1号。以下「特別観覧許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の特別観覧許可申請書の提出があった場合において、特別観覧の許可を決定したときは、歴史民俗資料館特別観覧許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(施設の利用の許可)

第7条 条例第7条の規定により資料館の施設を利用しようとする者は、当該施設を利用しようとする3日前までに歴史民俗資料館利用許可申請書(様式第3号。以下「利用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用許可申請書の提出があった場合において、利用の許可を決定したときは、歴史民俗資料館利用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(入館者等の遵守事項)

第8条 資料館に入館した者又は資料館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで展示品の撮影、摸写、模造等を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(7) 許可なしに物品類の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(資料の貸出し)

第9条 資料館が所有する資料は、学術研究のためこれを利用しようとする者に対して、貸出しをすることができる。

2 前項の規定による貸出しを受けようとする者は、歴史民俗資料館資料貸出許可申請書(様式第5号)を、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し歴史民俗資料館資料貸出許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(資料の寄贈等)

第10条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、歴史民俗資料館資料寄贈申込書(様式第7号)又は歴史民俗資料館資料寄託申込書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申込みを承認したときは、歴史民俗資料館資料寄贈受領書(様式第9号)又は歴史民俗資料館資料寄託受領書(様式第10号)を交付するものとする。

(運営委員会)

第11条 資料館の円滑な運営を図るため、資料館ごとに運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の委員は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再委嘱されることができる。

(権限の委任)

第12条 教育委員会は、条例及びこの規則の規定により教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町立生野書院管理規則(平成4年生野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年教育委員会規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

開館時間

朝来市生野書院

午前9時30分から午後4時30分まで

朝来市和田山歴史民俗資料館

午前9時30分から午後4時30分まで

朝来市和田山郷土文化財館

午前9時30分から午後4時30分まで

朝来市朝来歴史民俗資料館

午前9時30分から午後4時30分まで

別表第2(第3条関係)

名称

休館日

朝来市生野書院

月曜日、12月28日から翌年の1月4日まで

剌来市和田山歴史民俗資料館

月曜日、12月28日から翌年の1月4日まで

朝来市和田山郷土文化財館

月曜日、12月28日から翌年の1月4日まで

朝来市朝来歴史民俗資料館

月曜日、12月28日から翌年の1月4日まで

別表第3(第5条関係)

区分

特別観覧料(1点1回につき)

 

学術研究の場合

学術研究以外の場合

撮影

原色

600円

3,000円

単色

400円

2,000円

模写・拓本

200円

1,000円

熟覧

100円

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朝来市歴史民俗資料館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第25号

(令和4年4月1日施行)