○朝来市文化会館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市文化会館条例(平成17年朝来市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 文化会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化会館使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化会館を使用する際に、その許可書を携帯し、文化会館の職員等(以下「係員」という。)から要求があれば、これを、直ちに提示しなければならない。
(使用内容の変更)
第4条 使用者は、許可された事項を変更しようとするときは、文化会館使用内容変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、施設に係る使用日を全面的に変更する場合は、既に許可された申請を取り消すものとし、この場合は、新たに使用許可の申請手続をとらなければならない。
3 係員の要求に係る変更許可書の提示は、前条第2項の規定を準用する。
(使用期間の制限)
第5条 文化会館は、引き続き3日を超える使用及び定期的に日又は曜日を指定した独占的な使用をすることができない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可申請の取消し)
第6条 使用者が使用許可申請を取り消そうとするときは、遅滞なく文化会館使用取消届(様式第5号)に許可書(変更許可書が交付されている場合は、変更許可書を含む。)を添えて市長に提出しなければならない。
(使用時間の計算及び延長)
第7条 文化会館の使用時間は、準備、練習及び後始末に要する一切の時間を含むものとする。
2 使用者は、使用日にやむを得ない事由により使用時間を延長する必要があるとき、又は施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)の追加使用をしようとするときは、変更申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 使用者は、前項の許可を受けたときは、直ちに当該許可に係る使用料を納付しなければならない。
(特別設備の設置等)
第9条 使用者が、特別の設備若しくは装飾をしようとするとき、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を申請書又は変更申請書に添えて市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定に係る費用は、使用者の負担とする。
3 市長は、第1項の許可に際し、必要条件を付することができる。
(使用の打合せ)
第11条 使用者は、施設等の使用方法その他必要な事項について、事前に係員と打合せをしなければならない。
(係員の立入り)
第12条 市長は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、係員を使用中の施設等に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 文化会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員(以下「使用責任者等」という。)を置くこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(6) 許可を受けないで館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(7) 許可を受けた以外の施設等を使用しないこと。
(8) 入館者に対し、次条の規定を遵守させること。
(9) 準備、後始末及び原状回復等を行う場合は、すべて係員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者は、条例で定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外での火気の使用、飲食及び喫煙をしないこと。
(2) 館内外を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(5) 係員及び使用責任者等の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第15条 使用者は、施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちに文化会館破損・滅失届(様式第7号)を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 市長は、汚損、破損、滅失等の届出があったときは、その損害額を査定し、損害賠償額決定通知書(様式第8号)により使用者に通知するものとする。
(使用後の点検)
第16条 使用者は、施設等の使用を終え、原状に回復したときは、直ちに係員に届け出て点検を受けなければならない。
(受付時間)
第17条 申請書等の受付時間は、休館日以外の午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(権限の委任)
第18条 市長は、文化会館の管理に対し、その権限の一部を館長に委任することができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町町民会館管理規則(平成元年生野町教育委員会規則第1号)、和田山町文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年和田山町規則第16号)又は朝来町立中央公民館運営規則(昭和49年朝来町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
文化会館使用申請書の提出可能な期間
施設等の区分 | 申請書の提出可能な期間 |
ホール | 使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとする場合は、その最初の日(以下「使用日」という。)前1年に当たる日の属する月の初日から使用日前20日(これらの日が文化会館の休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日。以下同じ。)までの日 |
ホール以外の各室 | 使用日前6月に当たる日の属する月の初日から使用日前3日までの日。ただし、商品の販売、宣伝等の営業行為を伴う使用に係る提出可能な期間は、使用日前3月に当たる日の属する月の初日から使用日前20日までの日とする。 ホールと併用して使用する場合は、前項に規定する期間とする。 |
附属設備等 | 使用しようとする施設等の区分に応じ、前2項に規定する期間 |
別表第2(第8条関係) 文化会館附属設備等使用料
(朝来市生野マインホール)
区分 | 設備品名 | 単位 | 1回当たりの使用料 |
ホール舞台設備 | 演台(花台・司会者演台・めくり台含む。) | 一式 | 400円 |
グランドピアノ(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 1,000円 1時間当たり使用料(ただし、4,000円を限度) | |
ムービングステージ | 1台 | 200円 | |
金屏風 | 1双 | 1,500円 | |
緋毛せん | 1枚 | 100円 | |
音響反射版 | 一式 | 3,000円 | |
ホール照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 400円 |
プロサスペンションライト | 1列 | 600円 | |
第1サスペンションライト | 1列 | 1,200円 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 1,200円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 500円 | |
フロントサイドスポットライト | 1列 | 600円 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 800円 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 300円 | |
エフェクトマシン | 1台 | 500円 | |
スポットライト(移動用)1KW | 1台 | 200円 | |
〃 (〃)500W | 1台 | 100円 | |
持込電気器具1KW | 1台 | 250円 | |
ホール音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,500円 |
レコードプレヤー | 1台 | 500円 | |
ステレオカセットデッキ | 1台 | 500円 | |
コンパクトディスクプレヤー | 1台 | 500円 | |
デジタルオーディオテープ演奏器 | 1台 | 500円 | |
ダイナミックマイクロホン | 1台 | 500円 | |
コンデンサーマイクロホン | 1台 | 500円 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 500円 | |
その他共通 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 200円 |
映写機(スクリーン含む。) | 1台 | 2,500円 | |
展示パネル(16m/m劇場用) | 1枚 | 50円 | |
ストーブ(灯油) | 1台 | 100円 | |
シャワー室 | 1室 | 500円 | |
黒板 | 1台 | 200円 |
(朝来市和田山ジュピターホール)
区分 | 設備品名 | 単位 | 1回当たりの使用料 | |
ホール舞台設備 | 音響反射板 | 一式 | 4,000円 | |
司会者台 | 1台 | 300円 | ||
演台(花台を含む。) | 一式 | 800円 | ||
指揮者台(指揮者用譜面台を含む。)大 | 1台 | 500円 | ||
指揮者台(指揮者用譜面台を含む。)小 | 1台 | 300円 | ||
譜面台 | 1台 | 50円 | ||
譜面灯 | 1個 | 50円 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100円 | ||
めくり台 | 1台 | 100円 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ||
長座布団 | 1枚 | 100円 | ||
金屏風 | 1双 | 2,000円 | ||
長机(ホールでの使用) | 1脚 | 100円 | ||
椅子(ホールでの使用) | 1脚 | 50円 | ||
白布(長机用) | 1枚 | 200円 | ||
ステージ階段 | 一式 | 200円 | ||
ステージ黒板 | 1台 | 100円 | ||
舞台大道具(半円柱・石垣等) | 1種 | 1,000円 | ||
所作台 | 一式 | 10,000円 | ||
花道用所作台(鳥屋囲いを含む。) | 一式 | 1,500円 | ||
平台(開き足・箱足・ケコミパネル等を含む。) | 1台 | 200円 | ||
雪カゴ | 一式 | 500円 | ||
舞踊用定当物 | 一式 | 1,500円 | ||
パンチカーペット(黒・グレー) | 一式 | 1,500円 | ||
リノリウム(黒・グレー) | 一式 | 2,000円 | ||
所作台用ジュータン | 一式 | 2,000円 | ||
上敷 | 1枚 | 200円 | ||
毛せん | 1枚 | 200円 | ||
地がすり | 1枚 | 2,000円 | ||
一文字看板枠 | 1台 | 500円 | ||
市旗・国旗・県旗 | 一式 | 200円 | ||
紗幕(寒冷紗)(黒) | 1枚 | 1,000円 | ||
紗幕(英国紗)(黒・白) | 1枚 | 1,500円 | ||
ジョーゼット | 一式 | 1,000円 | ||
仮設ホリゾント幕 | 1枚 | 1,000円 | ||
松羽目(ドロップ) | 一式 | 2,000円 | ||
移動用姿見 | 1台 | 200円 | ||
ホール基本照明 | Aセット | 天井反射板ライト | 一式 | 3,000円 |
シーリングライト | 1列 | |||
Bセット | ボーダーライト | 2列 | 4,000円 | |
シーリングライト | 1列 | |||
サスペンションライト | 2列 | |||
Cセット | ボーダーライト | 2列 | 6,500円 | |
シーリングライト | 1列 | |||
サスペンションライト | 2列 | |||
アッパー・ロアーホリゾントライト | 一式 | |||
フロントサイドスポットライト | 1組 | |||
ホール照明・映像設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,000円 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,000円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
天井反射板ライト | 一式 | 3,000円 | ||
フットライト | 一式 | 1,000円 | ||
フロントサイドスポットライト | 1組 | 1,000円 | ||
シーリングライト | 1列 | 1,000円 | ||
センターピンスポットライト(2.0kW) | 1台 | 1,500円 | ||
スポットライト (1.5kW) | 1台 | 500円 | ||
〃 (1.0kW) | 1台 | 300円 | ||
〃 (500W) | 1台 | 150円 | ||
ITO スポットライト (650W) | 1台 | 300円 | ||
エリ スポットライト (750W) | 1台 | 300円 | ||
カッタースポットライト (1.0kW) | 1台 | 300円 | ||
パーライト N・VN | 1台 | 300円 | ||
ブラックライト | 1台 | 200円 | ||
エフェクトマシン | 一式 | 1,000円 | ||
波のエフェクト | 1台 | 500円 | ||
星球セット | 一式 | 500円 | ||
ミラーボール(吊) | 1台 | 500円 | ||
スモークマシン | 1台 | 1,500円 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,500円 | ||
マルチストロボ | 一式 | 500円 | ||
カラーフィルター | 1枚 | 50円 | ||
スポットライト用スタンド | 1台 | 100円 | ||
スポットライト用ハイスタンド | 1台 | 200円 | ||
スポットライト用平置ベース | 1台 | 100円 | ||
スポットライト用三連アーム | 1台 | 100円 | ||
16mm映写機(スクリーン共) | 1台 | 4,000円 | ||
スライド映写機(スクリーン共) | 1台 | 1,500円 | ||
映写用スクリーンのみ | 一式 | 2,000円 | ||
スタンドタイプスクリーン | 1台 | 1,000円 | ||
ビデオテープレコーダー | 1台 | 1,000円 | ||
液晶ビデオプロジェクター装置 | 一式 | 2,000円 | ||
資料提示装置 | 1台 | 1,000円 | ||
ホール音響設備 | 基本マイクセット(マイク・スタンド各2本) | 一式 | 1,000円 | |
ステージスピーカーA | 1台 | 5,000円 | ||
ステージスピーカーB | 1台 | 1,000円 | ||
はね返りスピーカーA | 1台 | 500円 | ||
はね返りスピーカーB | 1台 | 300円 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 800円 | ||
ダイナミックマイクロホンA・B | 1本 | 500円 | ||
ワイヤレスマイクロホン(ハンド・タイピン型) | 1本 | 800円 | ||
エレベーターマイクロホン装置(マイク共) | 一式 | 1,000円 | ||
3点吊りマイクロホン装置(マイク共) | 一式 | 1,000円 | ||
エアーモニターマイクロホン装置 | 一式 | 1,000円 | ||
マイクスタンド(ストレート) | 1本 | 100円 | ||
〃 (ブーム大型) | 1本 | 200円 | ||
〃 (ブーム小型) | 1本 | 150円 | ||
〃 (卓上大型・小型) | 1本 | 100円 | ||
オープンテープレコーダー | 1台 | 800円 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
カセットテープデッキ | 1台 | 500円 | ||
DATデッキ | 1台 | 500円 | ||
MDデッキ | 1台 | 500円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
大正琴用ミキサー | 1台 | 200円 | ||
移動卓(32ch) | 1台 | 5,000円 | ||
移動卓(24ch) | 1台 | 3,000円 | ||
移動卓(8ch) | 1台 | 1,000円 | ||
移動用アンプ | 一式 | 2,000円 | ||
移動用効果器 | 一式 | 2,000円 | ||
モニタースピーカー(小型) | 1台 | 300円 | ||
リハーサル室舞台設備 | 仮設ステージ | 一式 | 1,000円 | |
平台(開き足・箱足・ケコミパネル等を含む。) | 1台 | 200円 | ||
一文字看板枠(リハーサル室用) | 1台 | 300円 | ||
演台(ホール司会者台と兼用) | 1台 | 300円 | ||
司会者台(リハーサル室用) | 1台 | 200円 | ||
土禁用パンチカーペット | 一式 | 1,500円 | ||
長机(リハーサル室での使用) | 1脚 | 50円 | ||
椅子(リハーサル室での使用) | 1脚 | 20円 | ||
展示用パネル(ポールを含む。) | 1枚 | 200円 | ||
リハーサル室照明・映像設備 | ピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | |
サスペンションライト | 1列 | 500円 | ||
スポットライト | 1台 | 150円 | ||
カラーフィルター | 1枚 | 50円 | ||
液晶ビデオプロジェクター装置 | 一式 | 2,000円 | ||
映写用スクリーンのみ | 一式 | 1,000円 | ||
ビデオテープレコーダー | 1台 | 1,000円 | ||
リハーサル室音響設備 | 基本マイクセット(マイク・スタンド各2本) | 一式 | 1,000円 | |
ステージスピーカー | 一式 | 500円 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 300円 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 800円 | ||
ダイナミックマイクロホンA・B | 1本 | 500円 | ||
ワイヤレスマイクロホン(ハンド・タイピン型) | 1本 | 800円 | ||
エアーモニターマイクロホン装置 | 一式 | 1,000円 | ||
マイクスタンド(ストレート) | 1本 | 100円 | ||
〃 (ブーム大型) | 1本 | 200円 | ||
〃 (ブーム小型) | 1本 | 150円 | ||
〃 (卓上大型・小型) | 1本 | 100円 | ||
オープンテープレコーダー | 1台 | 800円 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
カセットテープデッキ | 1台 | 500円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
会議室等 | 拡声器装置(アンプ・マイク2本・スタンド2本…ストレート・卓上各1本) | 一式 | 500円 | |
スタンドタイプスクリーン | 1台 | 1,000円 | ||
給湯器(ティーボトル) | 1台 | 1,000円 | ||
その他共通 | 長机(ホール・リハーサル室以外での使用) | 1脚 | 100円 | |
椅子(ホール・リハーサル室以外での使用) | 1脚 | 50円 | ||
表彰盆 | 1枚 | 200円 | ||
水差し | 一式 | 200円 | ||
おしぼり皿 | 1個 | 100円 | ||
黒板(ホワイトボード) | 1台 | 100円 | ||
グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 10,000円 | ||
〃 (ヤマハ) | 1台 | 5,000円 | ||
電子ピアノ(クラビノーバ) | 1台 | 1,000円 | ||
持込機器電源使用料 | 1kW | 300円 | ||
テレビ録画中継 | 一式 | 10,000円 | ||
ラジオ録音中継 | 一式 | 5,000円 | ||
シャワー室 | 一式 | 1,000円 |
(朝来市あさご・ささゆりホール)
区分 | 設備品名 | 単位 | 1回当たりの使用料 |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 1,500円 |
映写用スクリーン | 1式 | 500円 | |
演台(花台を含む。) | 1式(花台・司会者演台を含む。) | 300円 | |
指揮者台(指揮者用譜面台を含む。) | 1台 | 200円 | |
譜面台 | 1台 | 50円 | |
コントラバス用イス | 1脚 | 50円 | |
めくり台 | 1台 | 50円 | |
高座用座布団 | 1枚 | 50円 | |
金屏風 | 1双 | 1,000円 | |
平台(開き足・箱足・ケコミパネル等を含む。) | 1台 | 100円 | |
上敷 | 1枚 | 100円 | |
毛せん | 1枚 | 100円 | |
地がすり | 1枚 | 1,000円 | |
ピアノ | 1台(スタインウェイ調律別)1時間当たり | 1,000円 | |
落語用見台 | 1式 | 500円 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 500円 |
第1サスペンションライト | 1列 | 500円 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 500円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 500円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 500円 | |
天井反射板ライト | 1式 | 1,000円 | |
フットライト | 1式 | 500円 | |
フロントサイドスポットライト | 1組 | 500円 | |
シーリングライト | 1列 | 500円 | |
センターピンスポットライト(1.0KW) | 1台 | 300円 | |
スポットライト(1.0KW) | 1台 | 200円 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 100円 | |
パーライト(IN) | 1台 | 200円 | |
ソースフォー 36° | 1台 | 200円 | |
ソースフォー Jr. | 1台 | 200円 | |
スポットライト用スタンド | 1台 | 100円 | |
スポットライト用ハイスタンド | 1台 | 100円 | |
スポットライト用平置ベース | 1台 | 100円 | |
スポットライト用三連アーム | 1台 | 100円 | |
持込電気器具(1KW) | 1台 | 250円 | |
持込電気器具(1KW未満) | 1台 | 150円 | |
カラーフィルター | 1枚 | 50円 | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,000円 |
ステージスピーカー | 1台 | 500円 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 300円 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 300円 | |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド・タイピン型) | 1本 | 300円 | |
マイクスタンド(ストレート) | 1本 | 50円 | |
マイクスタンド(ブーム) | 1本 | 50円 | |
マイクスタンド(卓上) | 1本 | 50円 | |
マイクスタンド(フレキシブル) | 1本 | 50円 | |
カセットテープデッキ | 1台 | 300円 | |
MDデッキ | 1台 | 300円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 300円 | |
その他設備 | オーバーヘッドカメラ | 1台 | 500円 |
ビデオテープレコーダ | 1台 | 300円 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 500円 | |
展示パネル | 1枚 | 50円 |
付記
1 附属設備等の使用料は、使用時間にかかわらず1日1回として算定する。
2 附属設備等を他施設(部屋)で使用する場合は、各々の項に規定する使用料を当該他施設で使用したものとしてその額を徴収する。
3 各室に備付けの附属設備(机、椅子、ホワイトボード、黒板等)については、各室の使用料に含まれているものとし、その使用料は徴収しない。
4 ピアノの使用料には、調律料を含んでいない。
5 持込機器電源使用料の1kWとは、持込機器の定格消費電力量の1kWをいい、その合計量に1kW未満の端数があるときは、これを切り上げて算定する。
6 練習での附属設備等の使用料は、附属設備等使用料に50%を乗じて得た額とする。
7 準備のため、前日等に附属設備等を設置又は配置のみを行う場合は、附属設備等の使用料は徴収しない。
8 この表に基づいて算出した使用料の合計額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
9 朝来市の市民を中心に組織する団体等が、教育、芸術文化及び福祉に関する活動に使用する場合は、附属設備等の使用料を免除することができる。
別表第3(第10条関係)
使用料の還付割合
区分 | 使用料の還付割合 |
使用者の責めによらない事由により文化会館を使用することができなくなったとき。 | 既納使用料の100分の100 |
使用者が、ホール及びリハーサル室の使用取消届を使用日前30日までに提出したとき。 | 既納使用料の100分の50 |
使用者が、前項以外の施設等の使用取消届を使用日前7日までに提出したとき。 | 既納使用料の100分の50 |
使用者が、前2項に定める期限に当該施設等の使用内容を変更し、既納の使用料に過納が生じたとき。 | 過納額の100分の100 |
付記 還付額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。