○朝来市文化財保護条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第33号
(総則)
第1条 この規則は、朝来市文化財保護条例(平成17年朝来市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第5条第1項、同第13条第1項、同第19条第1項及び同第24条第1項の規定により、朝来市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)、朝来市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)、朝来市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)、朝来市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)及び朝来市指定史跡、朝来市指定名勝又は朝来市指定天然記念物(以下これらを「市指定記念物」という。)(以下「朝来市指定文化財」と総称する。)の指定を受けようとする者は、申請書(様式第1号から様式第5号まで)を朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(届出等)
第7条 条例の規定に基づく届出の様式は、次に定めるところによる。
(1) 条例第9条第1項第1号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第12号
(2) 条例第9条第1項第2号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第13号
(3) 条例第9条第1項第3号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第14号
(4) 条例第9条第1項第4号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第15号
(5) 条例第9条第1項第5号(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第16号
2 条例第21条第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。
3 条例第10条第1項、同第16条及び同第23条並びに同第26条の規定による補助対象の修理事業はこの限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。