○朝来市会館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市会館条例(平成17年朝来市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 条例第5条に規定する会館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は、当分の間、次のとおりとする。

会館名

委員定数

朝来市生野交流館

10人以内

朝来市枚田岡会館

10人以内

朝来市朝来福祉会館

15人以内

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者又は各種団体の長

(2) 運営地域代表

(委員会の運営)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、朝来市生野交流館、朝来市枚田岡会館及び朝来市朝来福祉会館(以下「会館」という。)の円滑な運営を図るため必要な事項を調査審議する。

2 委員会に付議すべき事業は、おおむね次のとおりとする。

(1) 会館の運営方針に関すること。

(2) 会館の主要な事業の企画、実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館運営に関し必要な事項

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(職員)

第7条 会館に、館長、主事及び雇員の各職員を置くことができる。

2 前項の職員のほかに副館長を置くことができる。

3 館長、副館長、主事及び雇員は、市長が委嘱し、又は任命する。ただし、市長は、館長及び主事は他の部局の職を兼ねて委嘱し、又は任命することができる。

(使用許可の手続)

第8条 会館の使用許可を受けようとするものは、使用の日の前日までに使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用を承認したときは、その者に使用許可書(様式第2号)を交付する。

(開館時間)

第9条 会館の開館は午前8時30分とし、閉館は午後5時15分とする。

2 夜間における使用時間は、午後10時までとする。ただし、特別の理由があるときに限り、これを延長し、又は短縮することができる。

(入館者の遵守事項)

第10条 会館に入館するものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、暴力等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める指定に従うこと。

2 前項の規定を遵守しないときは、館長は、退館を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町立隣保館運営規則(昭和54年生野町規則第2号)、和田山町立会館運営規則(昭和51年和田山町規則第4号)又は朝来町福祉会館運営規則(昭和48年朝来町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則の制定前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市会館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)