○朝来市住まいの改良相談員設置要綱

平成17年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市人生いきいき住宅助成事業実施要綱(平成17年朝来市告示第76号)第4条第1項第2号及び第5条に規定する朝来市住まいの改良相談員(以下「改良相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 改良相談員は、市内の事業所に勤務する者で次に掲げる資格を有する者のうちから業務を適切に遂行することができると判断される者を市長が委嘱する。

(1) 社会福祉士

(2) 看護師

(3) 保健師

(4) 建築士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 介護福祉士

(8) 社会福祉主事

(9) 介護支援専門員

(任期)

第3条 改良相談員の任期は、1年とする。

2 改良相談員は、再委嘱されることができる。

3 改良相談員に欠員が生じた場合は、同程度の資格を有する者を選任するものとする。ただし、補欠の改良相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌業務)

第4条 改良相談員は、朝来市人生いきいき住宅助成事業の実施に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 高齢者等の身体状況に合った住宅改造に関する助言及び指導

(2) 住宅改造工事の実施業者に対する必要な範囲内での指導及び調整

(3) 住宅改造工事完了後の工事内容の確認及び評価

(4) 関係機関との連絡調整

(住宅改良相談チームの構築)

第5条 第2条の規定により委嘱を受けた改良相談員においては、必要に応じて住宅改良相談チームを構築し、前条に定める所掌業務間の調整等を行うことができるものとする。

(補則)

第6条 改良相談員は、業務を行うに当たり、次の事項に留意しなければならない。

(1) 朝来市地域ケア会議、兵庫県在宅支援センター協議会等との連携強化を図ること。

(2) 業務遂行上、知り得た秘密は他に漏らさないこと。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第49号)

この告示は、平成22年4月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月11日から施行する。

朝来市住まいの改良相談員設置要綱

平成17年4月1日 告示第77号

(平成30年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第77号
平成21年4月1日 告示第38号
平成22年4月28日 告示第49号
平成30年4月11日 告示第68号