○朝来市あったかプラザ条例施行規則

平成17年4月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市あったかプラザ条例(平成17年朝来市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設利用者の遵守事項等)

第2条 朝来市あったかプラザ(以下「施設」という。)の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 即売品を除く展示品に触れないこと。

(2) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を総称した身体障害者補助犬を除く。)その他これに類するものを携帯しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設への立入りを拒否し、又は退去を命じることができる。

(維持管理費用の負担区分)

第3条 施設を指定管理者に管理させる場合において、条例第7条第3項に規定する施設の維持管理に要する費用は、指定管理者が負担するものとする。

(読替え)

第4条 施設を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のあったかプラザの管理に関する規則(平成15年和田山町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発生した維持管理に係る費用については、なお従前の例による。

朝来市あったかプラザ条例施行規則

平成17年4月1日 規則第110号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第110号
平成18年2月15日 規則第7号
平成20年3月14日 規則第4号