○朝来市保健センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市保健センター条例(平成17年朝来市条例第156号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝来市保健センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第3条 センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(利用許可の申請手続)

第4条 条例第5条の規定により、センターの利用の許可を受けようとする者は、保健センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の許可をするときは、保健センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用許可の取消し及び中止)

第6条 市長は、利用者が次に該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。

(利用者の義務及び責務)

第7条 利用者は、利用の期間中建物、附属設備及び備品を注意して利用しなければならない。

2 利用者は、センターの利用を終了したときは、火気の後始末及びその利用場所、設備等の清掃及び整とんをしなければならない。

3 市長の許可なくして、施設内において物品の販売その他商行為をしてはいけない。

4 前3項に掲げる事項のほか、職員の指示に従わなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、保健センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

3 市長は、前項の減免申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、減免を決定したときは、保健センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町保健センター管理運営規則(平成11年生野町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年3月28日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

減免することができる場合

減免の割合

(1) 市又は朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する行事に使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(2) 市医師会、市歯科医師会その他保健福祉団体等が、その設置目的又は公益の増進のために使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(3) 市又は教育委員会が後援する行事のために使用するとき。

使用料の10分の5に相当する額

(4) 市長が特別の理由があると認めるとき。

市長が認める金額

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朝来市保健センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第114号

(令和6年4月1日施行)