○朝来市幼児精密健康診査実施要綱
平成17年4月1日
告示第102号
(目的)
第1条 この告示は、朝来市において実施する1歳6箇月児健康診査及び3歳児健康診査の結果、診断の確定のため精密健康診査を要する者について、専門的な診断のできる医療機関(以下「専門医療機関」という。)及び児童相談所の協力を得て精密健康診査を行い、もってこれらの健康診査の充実強化を図ることを目的とする。
(1) 朝来市において実施する1歳6箇月児健康診査 1歳6箇月児精密健康診査
(2) 朝来市において実施する3歳児健康診査 3歳児精密健康診査
(実施機関)
第3条 精密健康診査を行う実施機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が委託契約を締結した専門医療機関
(2) 社団法人兵庫県医師会(以下「兵庫県医師会」という。)に加入し、本事業に協力する専門医療機関
(3) 児童相談所(精神発達遅滞、情緒障害等に関する場合に限る。)
(委託契約の締結)
第4条 市長は、兵庫県医師会長と委託契約を締結し、精密健康診査を実施するものとする。
(精密健康診査の範囲)
第5条 精密健康診査の範囲は、診断確定に必要な検査等で、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に掲げる範囲で、入院を要する検査を除いたものとする。
(受診票の交付及び再交付)
第6条 市長は、精密健康診査必要者又はその保護者に、精密健康診査受診票(別記様式)交付するものとする。
2 市長は、同時に2以上の疾病に係る診断の確定について精密健康診査を依頼する者に対しては、診療科ごとに受診票を交付するものとする。
3 受診票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、受診票を紛失し、又は損傷した場合は、再交付を受けることができる。
(受診票の有効期間及び交付回数)
第7条 受診票の有効期間は、発行の日から1箇月間とし、判定を含めて1回の精密健康診査に限り有効とする。
(受診票の提示)
第8条 被交付者は、実施機関において精密健康診査を受けようとするときは、被保険者証とともに受診票を提出するものとする。
(精密健康診査の実施及び結果の通知)
第9条 実施機関は、受診票により精密健康診査を実施し、診断が確定したときは、所見、今後の処置等を記入し、受診票を市長に提出するものとする。
(精密健康診査の公費負担額)
第10条 市が負担する精密健康診査の額は、第5条に規定する算定方法の例により算定した額から健康保険法(大正11年法律第70号)等の保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(精密健康診査費の請求)
第11条 実施機関は、被交付者に対し精密健康診査を行ったときは、当該健診月の翌月10日までに、精密健康診査請求書を市長に提出するものとする。
(精密健康診査費の審査及び支払)
第12条 市長は、実施機関から提出された受診票及び精密健康診査費請求書を受理し、その過誤を調査し適当と認めたときは、実施機関にその旨を通知し支払うものとする。ただし、支払後に過誤額が確認された場合は、当該過誤額を通知するとともに、精算処理するものとする。
(事後措置)
第13条 市長は、精密健康診査の結果を朝来市乳児健康診査(3箇月児・8箇月児)実施要綱(平成17年朝来市告示第100号)第7条に規定する母子管理カードに記録するとともに、指導を要するものについては、適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年2月1日から施行する。