○朝来市墓地条例施行規則
平成17年4月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市墓地条例(平成17年朝来市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者等)
第2条 条例第7条に定める使用者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により市の住民基本台帳に登録されている者(以下「住所を有する者」という。)
(2) 住所を有しない者又は市外住居者にあっては、住所を有する者を管理人(以下「管理人」という。)と定め、その者と連名で使用許可申請をした者
(3) 使用者の死亡その他の理由により当該使用者に代わって祭祀を主宰するため使用を承継する者。ただし、住所を有しない者又は市外住居者にあっては、前号に定める管理人と連名で使用の承継を受ける者に限る。
(使用許可証)
第5条 市長は、申請者が適格であると認めた場合は、使用場所を決定し墓地使用(使用変更)許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町墓地の設置及び管理等に関する規則(平成元年和田山町規則第11号)、和田山町土田墓地の管理運営に関する規則(昭和62年和田山町規則第6号)、和田山町加都墓地の管理運営に関する規則(平成11年和田山町規則第15号)又は山東町墓地の管理に関する規則(平成12年山東町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。