○朝来市農村広場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市農村広場条例(平成17年朝来市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 朝来市農村広場(以下「農村広場」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の3日前までに、農村広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、使用料を納めて許可を受けなければならない。

2 市長が特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用した後に使用料を納付することができる。

(許可)

第3条 市長は、使用を許可するときは、農村広場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(特別設備の許可)

第4条 使用者が農村広場に特別の設備をしようとするときは、第2条第1項の手続にあわせて市長に許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。

(4) 使用者は、使用した施設、設備を使用後直ちに原状に復すること。なお、使用中に使用停止を受けた者についても同様とする。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長の指示に従うこと。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人の迷惑となる行為又は他人に嫌悪の念を抱かせる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯する者

(3) 前各号に掲げるもののほか管理上必要な指示に従わない者

(読替え)

第7条 農村広場を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(事務の委任)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次に掲げる事務を教育委員会に委任することができる。

(1) 施設の管理

(2) 使用の申請受理及び許可

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、農村広場の管理に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町農村広場の管理運営に関する規則(昭和59年規則第8号)、山東町農村広場等の管理に関する規則(昭和55年山東町教育委員会規則第5号)又は農山村広場の管理に関する規則(昭和59年山東町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市農村広場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第126号

(令和4年4月1日施行)