○朝来市土づくりセンター条例
平成17年4月1日
条例第174号
(設置)
第1条 有機資源を堆肥化して農地還元し、循環活用することにより環境負荷を低減し、水と緑豊かな自然を保護するとともに畜産環境と農業環境を改善し、農畜産業の振興を図ることを目的として、朝来市土づくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、朝来市八代93番地とする。
(業務)
第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 家畜ふん尿及びもみ殻等を発酵堆肥化処理する業務
(2) 堆肥の販売並びに運搬及び散布業務
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、土曜日又は日曜日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(利用の許可等)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
3 市長は、センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用の中止を命じ、又は利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) センターの管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により、利用者に損失が生じた場合であっても、市長は、これに対する補償の責任は負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝来市条例第265号)の規定に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる業務
(4) 使用料の取扱いに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な業務
2 前項の規定において定めた利用料金については、指定管理者の収入として収受させることができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、センターの利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条の規定により、利用許可を取り消され、又は中止を命じられたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。この場合において、利用者は、その経費を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失によりセンターの建物、附属設備及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、原状の回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝来町土づくりセンター条例(平成17年朝来町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとする。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料(1トン当たり) |
牛のふん尿 | 1,000円 |
鶏ふん | 3,000円 |
備考 利用者は、収集に係る実費を別途負担するものとする。