○朝来市土づくりセンター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市土づくりセンター条例(平成17年朝来市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 朝来市土づくりセンター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外にセンターの施設を使用しないこと。
(2) センターの秩序を乱さないこと。
(3) 建物、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認めること。
(利用許可の申請)
第3条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、土づくりセンター利用許可(更新)申請書(様式第1号)に産業廃棄物処理委託契約書を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(利用許可)
第4条 市長は、利用を許可する場合は、土づくりセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の有効期間)
第5条 利用許可の有効期間は、許可の日から当該許可の日の属する年度の末日までとする。
2 有効期間満了後、引き続きセンターを利用しようとする者は、前項に定める期間内に、利用許可の更新申請をしなければならない。
(1) 全壊若しくは大規模半壊又は全焼 10分の10
(2) 半壊 2分の1
2 使用料の減免を受けようとする者は、土づくりセンター使用料減免申請書(様式第4号)に必要事項を記載し、官公庁が発行するり災証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町土づくりセンター条例施行規則(平成17年朝来町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。