○朝来市土づくりセンター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市土づくりセンター条例(平成17年朝来市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 朝来市土づくりセンター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外にセンターの施設を使用しないこと。

(2) センターの秩序を乱さないこと。

(3) 建物、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認めること。

(利用許可の申請)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、土づくりセンター利用許可(更新)申請書(様式第1号)に産業廃棄物処理委託契約書を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 市長は、利用を許可する場合は、土づくりセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の有効期間)

第5条 利用許可の有効期間は、許可の日から当該許可の日の属する年度の末日までとする。

2 有効期間満了後、引き続きセンターを利用しようとする者は、前項に定める期間内に、利用許可の更新申請をしなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第7条の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、土づくりセンター利用許可取消(中止)決定通知書(様式第3号)により利用者に通知しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条に規定する市長が必要と認めるときとは、台風若しくは豪雨等の異常気象による災害又は火災により、利用者が所有する畜舎が被害を受けたときとし、減免の割合は、次の各号に掲げる被害の程度に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 全壊若しくは大規模半壊又は全焼 10分の10

(2) 半壊 2分の1

2 使用料の減免を受けようとする者は、土づくりセンター使用料減免申請書(様式第4号)に必要事項を記載し、官公庁が発行するり災証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出され、減免を許可するときは、土づくりセンター使用料減免決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の申請)

第8条 指定管理者は、条例第13条の規定により利用料金を定めるときは、土づくりセンター利用料金承認(変更)申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(利用料金の決定)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、利用料金が適当と認めるときは、土づくりセンター利用料金(変更)承認書(様式第7号)により指定管理者に通知しなければならない。

(読替え)

第10条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町土づくりセンター条例施行規則(平成17年朝来町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市土づくりセンター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第133号

(令和4年4月1日施行)