○朝来市市民農園「クラインガルテン伊由の郷」使用規程

平成17年4月1日

告示第130号

1 クラブハウスを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(2) 使用時間を守ること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる行為をしたり、行事をしないこと。

(4) みだりに騒がしい行為をしたり、飲酒をして他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(5) 危険物又は他人に迷惑となるおそれのある物又は動物を携帯しないこと。

(6) 設備のないところで火気を使用しないこと。また、使用に当たっては取扱いを厳にすること。

(7) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(8) 許可を受けた部屋又は備品以外は使用しないこと。

(9) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(10) 部屋及び備品、什器等を使用した後は、整理整頓及び洗浄格納し、清潔の保持に努めること。

(11) 施設、設備等を損傷したときは、速やかに管理者に報告すること。

(12) 管理者の指示に従うこと。

2 農園及び農園附属施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例及び規則並びに農園賃貸借契約に定める事項を守ること。

(2) 農園及び法面の形質を変えないこと。

(3) 農園及び法面に立木竹を植えないこと。ただし、市長が市民農園全体の環境及び調和の向上に特に効果があると認めるときは、この限りでない。

(4) 農園内に新たな構築物及び周辺環境にそぐわない備品の類を設置しないこと。

(5) 附属施設の構造及び形状を変化させ、また、設備の追加又は変更を伴う工事又は改造はしないこと。ただし、空調機の設置について、市が指示する工法で行う場合は、この限りでない。

(6) 農園及び附属施設の環境を常に良好に保ち、善良なる管理者の注意をもって使用し、及び管理すること。

(7) 農園等の施設のうち、特に附属施設のロフトについては、使用許可書の交付を受けた者の管理と責任の範囲内においてのみ使用すること。

(8) 危険物を持ち込まないこと。

(9) 近隣に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(10) 火気の使用に当たっては、取扱いを厳にすること。

(11) ばい煙又は悪臭を発生させるおそれのある物を屋外で焼却しないこと。

(12) 収集ゴミは、定められた日時に指定された場所に出すこととし、これ以外においては、それぞれで適正な方法により処理すること。

(13) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(14) 施設、設備等を損傷したときは、速やかに管理者に報告すること。

(15) 管理者の指示に従うこと。

3 農耕用機械を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例及び規則に定める事項を守ること。

(2) 使用に当たっては、機械の操作方法を熟知し、使用許可を受けた者の管理と責任の範囲内においてのみ使用すること。

(3) 作業終了後、機械の清掃及び洗浄を行い、速やかに格納庫に返還するとともに管理者の確認を受けること。

(4) 機械を損傷したときは、速やかに管理者に報告すること。

(5) 管理者の指示に従うこと。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市市民農園「クラインガルテン伊由の郷」使用規程

平成17年4月1日 告示第130号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第130号