○朝来市岩津道路交流施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市岩津道路交流施設条例(平成17年朝来市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 朝来市岩津道路交流施設(以下「道路交流施設」という。)の管理責任者は、株式会社フレッシュあさご(以下「会社」という。)の代表取締役とする。

(管理の経費負担)

第3条 道路交流施設の管理に要する経費は、会社が負担する。

(備品の管理)

第4条 管理責任者は、市長から引き継いだ備品には台帳を備え、その管理に当たらなければならない。

(設備等の承認)

第5条 管理責任者が特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の備品を購入するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(納付)

第6条 会社の収益が管理業務と経営の状況から過大と認められる場合には、会社は市との協議により、市に対し収益の一部を納付するものとする。

(その他)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、道路交流施設の管理の状況について報告を求め、又は調査することができる。

2 市長は、前項の報告又は調査結果に基づき、管理責任者に対し必要な指示をすることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、道路交流施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町岩津道路交流施設の管理規則(平成12年朝来町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市岩津道路交流施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第149号

(平成17年4月1日施行)