○朝来市黒川活性化施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市黒川活性化施設条例(平成17年朝来市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 朝来市黒川活性化施設「黒川体験交流センター」(以下「体験交流センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)の使用許可の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者は、体験交流センター使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(2) 使用者は、使用料を必要とするときは、別に定める使用料を納付して許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、体験交流センターの使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に体験交流センターを使用しないこと。

(2) 施設、附属設備等を破損し、又は滅失しないこと。

(3) 使用後は、速やかに原状に回復すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示事項を遵守すること。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第2号)により行わなければならない。

2 条例第9条に規定する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(協定の締結)

第5条 条例第9条の規定により指定管理者の指定を受けたものは、市長と体験交流センターの管理に関し、管理に要する費用その他必要な事項について協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第14条第1項の規定により指定を取り消されたときは、当該年度の当該日までの事業報告書を市長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 施設の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 施設使用料の収入実績

(3) 施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、体験交流センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の黒川活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年生野町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市黒川活性化施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第155号

(令和4年4月1日施行)