○朝来市道路占用料の徴収に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市道路占用料の徴収に関する条例(平成17年朝来市条例第205号)第2条の規定に基づき、条例別表に掲げる期間、面積等の計算の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(期間の計算方法)
第2条 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
2 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(面積等の計算方法)
第3条 条例別表に掲げる占用物件の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、これを1平方メートルとみなし、当該物件の長さに1メートルに満たない端数があるときは、これを1メートルとする。
(面積等の計算方法の特例)
第4条 ガス管、索道等で2本以上が並列するものは、1本ごとの長さを合計したものを占用の長さとする。ただし、これらの物件を包含して保護する物件(マンホールを除く。)があるときは、その外径を占用物件の外径として算定する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。