○朝来市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年朝来市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第5号に規定する行為とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 電柱、電線、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩場、露店その他これらに類する施設を設置すること。
(期間更新の許可)
第5条 法定外公共物の使用又は採取の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)で、期間更新の許可を受けようとするものは、許可の期間満了日の1箇月前までに、法定外公共物使用期間更新許可申請書(様式第6号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、市長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(許可事項変更の許可)
第6条 使用者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(譲与後の境界確定手続)
第11条 条例第4条第1項の規定に伴い法定外公共物の譲与を受けた者で当該譲与後の法定外公共物の境界確定をしようとするものは、国土交通省所管国有財産管理事務等取等取扱要領に準じて行わなければならない。
(付替えの申請手続)
第14条 法定外公共物の付替えをしようとする者は、法定外公共物財産付替申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(申請書及び届書の提出)
第17条 この規則の規定により、市長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町法定外公共物の管理に関する規則(平成15年生野町規則第6号)、和田山町法定外公共物の管理に関する規則(平成15年和田山町規則第5号)、山東町法定外公共物の管理に関する規則(平成15年山東町規則第6号)又は朝来町法定外公共物の管理に関する規則(平成15年朝来町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。