○朝来市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年朝来市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置等の範囲)

第2条 条例第4条第1項第5号に規定する行為とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 電柱、電線、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩場、露店その他これらに類する施設を設置すること。

(使用又は採取等の許可申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の採取の許可を受けようとする者は、法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の工事の許可を受けようとする者は、法定外公共物工事施工許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可の通知)

第4条 市長は、条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用に関し許可を与えたときは、法定外公共物使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、条例第4条第1項の規定により法定外公共物の採取に関し許可を与えたときは、法定外公共物産出物採取許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、条例第4条第1項の規定により法定外公共物の工事に関し許可を与えたときは、法定外公共物工事施工許可書(様式第5号)を交付するものとする。

4 市長は、条例第13条の規定により法定外公共物使用の権利譲渡に関し許可を与えるときは、法定外公共物使用権利譲渡許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第5条 法定外公共物の使用又は採取の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)で、期間更新の許可を受けようとするものは、許可の期間満了日の1箇月前までに、法定外公共物使用期間更新許可申請書(様式第6号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、市長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第6条 使用者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第13条に基づく権利の譲渡等の承認を受けた者は、法定外公共物使用権利譲渡許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 条例第14条の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかに法定外公共物地位承継届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(工事着手及び完了の届出)

第9条 使用者は、工事に着手したときは、直ちに工事着手届(様式第10号)を、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第11号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(行為の終了等の届出)

第10条 使用者は、使用の取消し、満了、終了又は廃止があった場合においては、当該取消し等の日から10日以内に使用廃止届(様式第12号)を、原状回復の状況については、検査後10日以内に原状回復完了届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(譲与後の境界確定手続)

第11条 条例第4条第1項の規定に伴い法定外公共物の譲与を受けた者で当該譲与後の法定外公共物の境界確定をしようとするものは、国土交通省所管国有財産管理事務等取等取扱要領に準じて行わなければならない。

(用途廃止の申請手続)

第12条 法定外公共物の用途廃止をしようとする者は、用途廃止申請書(様式第14号)及び隣接土地所有者一覧(様式第15号)並びに同意書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(改築の申請手続)

第13条 法定外公共物の改築をしようとする者は、法定外公共物財産改築許可申請書(様式第21号)及び隣接土地所有者一覧(様式第15号)並びに同意書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、改築申請書を受理した場合において、改築の許可を決定したときは、第4条の例により法定外公共物財産改築許可書(様式第22号)を交付するものとする。

(付替えの申請手続)

第14条 法定外公共物の付替えをしようとする者は、法定外公共物財産付替申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、付替え申請書を受理した場合において、付替えの許可を決定したときは、第4条の例により法定外公共物財産付替許可書(様式第24号)を交付するものとする。

(寄附受納)

第15条 法定外公共物の代替施設の設置に伴い新たな施設を朝来市に寄附しようとする者は、寄附申出書(様式第17号)及び登記承諾書(様式第18号)並びに帰属承諾書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、寄附申出書を受理した場合において、登記の許可を決定したときは、第4条の例により寄附受納書(様式第20号)を交付するものとする。

(用途変更)

第16条 法定外公共物の用途変更をしようとする者は、法定外公共物財産用途変更申請書(様式第25号)及び隣接土地所有者一覧(様式第15号)並びに同意書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、用途変更申請書を受理した場合において、用途の許可を決定したときは、第4条の例により法定外公共物財産用途変更許可書(様式第26号)を交付するものとする。

(申請書及び届書の提出)

第17条 この規則の規定により、市長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町法定外公共物の管理に関する規則(平成15年生野町規則第6号)、和田山町法定外公共物の管理に関する規則(平成15年和田山町規則第5号)、山東町法定外公共物の管理に関する規則(平成15年山東町規則第6号)又は朝来町法定外公共物の管理に関する規則(平成15年朝来町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第159号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成17年4月1日 規則第159号
平成27年7月1日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第12号