○朝来市公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市公園条例(平成17年朝来市条例第209号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第6条第2項の規定による行為の許可を受けようとする者は、公園の使用行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合は、口頭による申請をすることができる。
3 前2項に定める申請は、利用予定の1箇月前から申請することができる。ただし、役所の開庁日時に限る。
(使用の取消し)
第4条 使用の許可を受けた者が、使用を取り消す場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 公園を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 施設の整備及び整とんに努めること。
(5) ゴミは、持ち帰ること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琵琶の丸健康公園管理規則(平成4年生野町規則第7号)、和田山駅前公園及び中央文化公園の管理運営規則(平成2年和田山町規則第18号)、山東町総合公園の設置及び管理に関する条例(平成6年山東町条例第1号)又は朝来町公園の設置および管理に関する条例(昭和63年朝来町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。