○朝来市公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市公園条例(平成17年朝来市条例第209号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第2項の規定による行為の許可を受けようとする者は、公園の使用行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合は、口頭による申請をすることができる。

3 前2項に定める申請は、利用予定の1箇月前から申請することができる。ただし、役所の開庁日時に限る。

(許可の手続)

第3条 市長は、前条第1項の公園の使用許可申請書の提出があった場合において、行為の許可決定をしたときは、公園の使用行為許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用の許可を受けた者が、使用を取り消す場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 公園を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(3) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設の整備及び整とんに努めること。

(5) ゴミは、持ち帰ること。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琵琶の丸健康公園管理規則(平成4年生野町規則第7号)、和田山駅前公園及び中央文化公園の管理運営規則(平成2年和田山町規則第18号)、山東町総合公園の設置及び管理に関する条例(平成6年山東町条例第1号)又は朝来町公園の設置および管理に関する条例(昭和63年朝来町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第162号

(令和4年4月1日施行)