○朝来市営住宅条例施行規則
平成17年4月1日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市営住宅条例(平成17年朝来市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 納税証明書
(3) 住民票謄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の公開抽選の方法は、その都度市長が定めるものとする。
(特定目的の普通市営住宅)
第5条 条例第9条第3項の規定による市長が特定の目的で割り当てる普通市営住宅(以下「特定目的市営住宅」という。」は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者への特定目的市営住宅は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が入居者を募集しても入居申込者がない場合にあっては、他の普通市営住宅に準じその取扱いができるものとする。
ア 西土田荘団地
イ 枚田岡荘団地
ウ 枚田岡荘第2団地
エ けやき団地
(2) 20歳未満の子を扶養しているひとり親又は条例第6条第1項第2号ただし書に該当する者への特定目的市営住宅は、社会情勢等をかんがみ、市長が必要であると判断したときに別に定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、前号以外の普通市営住宅内の一定戸数を特定目的市営住宅に割り当てることができるものとする。
2 前項の特定目的市営住宅への入居者選考の優先的取扱いを受ける者は、条例第6条第1項各号に規定する入居者の資格を有していなければならない。
(請書の提出)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
2 前項の請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の所得証明書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
3 連帯保証人は、1人とする。
4 連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃及び駐車場の使用料の12箇月分に相当する額とする。
(1) 条例第6条第1項第2号アからクまでのいずれか該当する者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者
(3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までに定める特別永住者として永住することができる資格を有する者
(4) 入管法第19条の3に規定する中長期在留者
(連帯保証人の変更)
第8条 条例第12条第2項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由が生じた場合とは、次に掲げるときとする。
(1) 住所不明になったとき。
(2) 後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは保証をすることにつき補助人の同意を得ることを要する旨の審判を受けたとき、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情が発生したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
3 前項の届出書には、新たな連帯保証人と連署する請書を添付しなければならない。
2 前項の規定により入居者となった者は、14日以内に当該市営住宅に住民票を異動させ、居住しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 住民票謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 前項の届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居者の氏名変更)
第12条 入居名義人が氏名を変更する場合は、氏名変更届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 戸籍謄本又は除籍謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利便性及び経過年係数)
第14条 条例第15条第3項及び条例第15条の2第2項の規定により、市長が定める当該普通市営住宅の有する利便性に係る係数は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 条例第15条第2項の規定により、単独市営住宅に適用する数値は、政令第2条第1項第3号の規定により算出する。ただし、算出した数値が0.2以下の場合は、0.2とする。
(近傍同種の住宅の家賃)
第15条 条例第15条第4項に規定する近傍同種の住宅の家賃は、別に定める。
2 前項の家賃の助成を受けることができる入居者は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
(1) 入居した日において入居者若しくはその配偶者が18歳以上40歳以下の者又は義務教育終了前の子供を有する者
(2) 助成の申請をした日において入居者の収入が月額313,000円以下である者
(3) 家賃及び市町村税を滞納していない者
2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者(同居者を含む。)で所得がある者全員の所得証明書
(2) 住民票謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 前2項の申請内容の実情を調査し、特別の事情があると認める入居者に対して行う家賃等の減免及び徴収猶予の期間は、市長が別に定める基準による。
(修繕費用の負担)
第25条 条例第22条第2項の規定による市営住宅の修繕負担は、別に定める。
(用途変更等の承認)
第27条 条例第29条及び第30条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、用途変更等許可申請書(様式第29号)及び誓約書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
(社会福祉事業等に係る使用料)
第33条 条例第52条第1項の規定による社会福祉事業等に使用する場合の使用料は、政令第2条第2項に規定する最下位の「家賃算定基礎額」に同条第1項の規定による当該普通市営住宅に係る数値を乗じた額とする。
(1) 駐車場を使用する車の車検証の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(住宅管理人の設置)
第40条 条例第72条第1項に規定する住宅管理人は団地ごとに1人とする。ただし、1団地の戸数が20を超えるときは、2人とすることができる。
2 住宅管理人は、市長が委嘱するものとする。
3 住宅管理人の任期は、1年とする。
4 住宅管理人は、再委嘱されることができる。
5 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解嘱する。
(1) 市営住宅の管理に不正があったとき。
(2) 条例又はこの規則に違反する行為があったとき。
(3) 市長の指示及び市長が指定する職員の指揮に従わなかったとき。
(4) その職務を忠実に遂行しないと認めたとき。
(5) 当該市営住宅を返還したとき。
(6) やむを得ない理由により職務が遂行できないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めたとき。
6 住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請書、報告書及び届出書の進達その他連絡に関すること。
(2) 市営住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。
(3) 市営住宅の保管状況を常に注視し、必要な報告をすること。
(4) 無承認の用途外使用、模様替え、増築、工作物設置及び同居を防止すること。
(5) 入居者に対し、条例及びこの規則並びにこれらに基づく市長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。
(住宅管理人の手当)
第41条 市長は、住宅管理人に対して手当を支給することができる。
(委任)
第44条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝来市営住宅条例施行規則の規定は、平成24年3月分の家賃から適用し、同月前に係る家賃については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条及び第24条関係)
種別 | 名称 | 利便性係数 | 共益費 |
普通市営住宅 | 生野新町住宅(1) | 0.85 | ― |
生野新町住宅(2) | 0.85 | ― | |
北真弓住宅(2) | 0.88 | ― | |
但馬口住宅 | 0.94 | ― | |
溝ノ内住宅 | 0.92 | ― | |
栃原口団地 | 0.92 | ― | |
生野2区住宅(2LDK) | 0.96 | 3,000円 | |
生野2区住宅(3LDK) | 0.96 | 3,000円 | |
西土田荘団地(1) | 0.83 | ― | |
西土田荘団地(2) | 0.83 | ― | |
枚田岡荘団地(1) | 0.94 | ― | |
枚田岡荘団地(2) | 0.94 | ― | |
枚田岡荘第2団地 | 0.81 | ― | |
土田荘第1住宅 | 0.93 | ― | |
土田荘第2住宅 | 0.93 | ― | |
枚田住宅 | 0.90 | ― | |
加古団地 | 0.90 | ― | |
粟鹿住宅 | 0.85 | ― | |
宮ノ下住宅 | 0.90 | ― | |
宮ノ下第2住宅 | 0.90 | ― | |
けやき団地 | 0.80 | ― | |
新井団地(1) | 0.85 | ― | |
新井団地(2) | 0.85 | ― | |
新井団地(3) | 0.85 | ― | |
新井団地(4) | 0.85 | ― | |
新井団地(5) | 0.85 | ― | |
小規模改良住宅 | 猪野々団地(A) | 0.84 | ― |
猪野々団地(B―1) | 0.84 | ― | |
猪野々団地(B―2) | 0.84 | ― | |
猪野々団地(C) | 0.84 | ― | |
単独市営住宅 | 猪野々単独住宅 | 0.80 | ― |
特別賃貸単独住宅 | 生野新町単独住宅(1) | 0.87 | ― |
生野新町単独住宅(2) | 0.87 | ― |
別表第2(第16条及び第17条関係)
種別 | 名称 | 期間 | 収入区分 | 入居者の負担能力を勘案して定める額 | |
特定公共賃貸住宅 | 生野2区住宅 | 入居の許可の日から5年を経過した日の属する年度末までとする。ただし、入居世帯の世帯員に満15歳未満の者がいるときは、当該者が満15歳に達する日の属する年度末まで期間を延長することができる。 | 収入の月額が186,000円以下の者 | 57,000円 | 18歳以下の子のうち第1子は10,000円、第2子以降は1人につき5,000円を減額する |
収入の月額が186,000円を超え214,000円以下の者 | 61,000円 | ||||
収入の月額が214,000円を超え259,000円以下の者 | 66,000円 | ||||
収入の月額が259,000円を超え313,000円以下の者 | 70,000円 |
別表第3(第36条関係)
種別 | 名称 | 駐車場使用料(月額) |
普通市営住宅 | 生野2区住宅 | 2,000円 |
但馬口住宅 | 2,000円 | |
枚田住宅 | 2,000円 | |
加古団地 | 2,000円 | |
粟鹿団地 | 2,000円 | |
宮ノ下住宅 | 2,000円 | |
宮ノ下住宅 | 2,000円 | |
宮ノ下第2住宅 | 2,000円 | |
特別賃貸単独住宅 | 生野新町単独住宅 | 2,000円 |
様式第10号 削除