○朝来市公営企業組織規程
平成17年4月1日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝来市公営企業の設置等に関する条例(平成17年朝来市条例第217号)第3条第2項の規定により設置する上下水道部の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 上下水道部に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
上下水道課 | 上水道係 下水道係 経営管理係 |
(職及び職務の準用)
第3条 公営企業の職員の職及び職務については、朝来市行政組織規則(平成17年朝来市規則第3号)第7条から第13条までの規定を準用する。
(事務分掌)
第4条 上下水道課の事務分掌は、別表に掲げるとおりとする。
(事務の執行)
第5条 事務は、全て管理者の決裁を経て執行する。ただし、別に定める事務決裁権限の区分により、管理者の事務の一部につき、その執行を部長以下の補助職員に専決させることができる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年公営企業管理規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年公営企業管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
係 | 事務分掌 |
上水道係 | (1) 工事その他請負契約に関すること。 (2) 水道及び工業用水道施設の建設整備及び計画の立案に関すること (3) 水道及び工業用水道施設の維持管理に関すること (4) 業務統計に関すること。 (5) 水質管理に関すること。 (6) 量水器の設置及び取替えに関すること。 (7) 現場作業の計画及び就労配置に関すること。 (8) 水道台帳に関すること。 (9) 水源施設の維持管理に関すること。 (10) 水源地、配水池等施設の巡視、点検整備に関すること。 (11) 集中管理システムに関すること。 (12) 送配水量の調整に関すること。 (13) ダムの維持管理に関すること。 (14) その他水道施設に関すること。 |
下水道係 | (1) 工事その他請負契約に関すること。 (2) 下水道施設の建設整備及び計画の立案に関すること。 (3) 下水道事業の受益者分担金の賦課に関すること。 (4) 下水道の供用開始の告示に関すること。 (5) 下水道工事の設計及び施工監理に関すること。 (6) 下水道工事の施工に伴う補償等に関すること。 (7) 公共ますの位置決定及び設置に関すること。 (8) 下水道等の境界明示及び管理協議に関すること。 (9) 排水設備の確認及び検査に関すること。 (10) 下水道施設の占用及び使用等の許可に関すること。 (11) 開発行為との調整指導に関すること。 (12) 下水道台帳の整備に関すること。 (13) 下水道施設の維持管理に関すること。 (14) 下水道施設の緊急時対策及び災害復旧に関すること。 (15) 下水の水質管理に関すること。 (16) その他下水道施設に関すること |
経営管理係 | (1) 水道事業及び下水道事業の企画及び調整に関すること。 (2) 文書及び公印の管守に関すること。 (3) 予算の編成及び執行に関すること。 (4) 決算の調製に関すること。 (5) 財政計画及び資金計画に関すること。 (6) 企業債及び一時借入金に関すること。 (7) 原価計算及び経営分析に関すること。 (8) 不動産その他事業用資産の取得、管理及び処分に関すること。 (9) 公用車管理に関すること。 (10) 水道及び下水道の開・閉栓、名義変更及び用途変更に関すること。 (11) 水道料金及び下水道使用料その他諸収入の調定及び収入事務に関すること。 (12) 水道料金及び下水道使用料その他諸収入の滞納整理に関すること。 (13) 給水停止処分に関すること。 (14) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。 (15) 排水設備工事指定業者の指定に関すること。 (16) 水道及び下水道の普及及び啓発に関すること。 (17) その他経営管理に関すること。 |