○朝来市水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日

公営企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市水道事業給水条例(平成17年朝来市条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から給水栓までの間の分水栓、給水管、直結止水栓、メーター、機械器具、給水栓及びメーターボックスをもって構成する部分をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、修繕又は撤去をいう。

(給水装置の管理)

第3条 給水装置は、条例第15条に規定する水道使用者等が管理する。

(給水装置工事の申込み)

第4条 条例第5条第1項の規定により、給水装置工事を申し込むときは、給水装置工事申込書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条第2項の管理者が必要と認めるときは、他人の土地に埋設する場合等をいう。

(給水装置使用材料)

第5条 管理者は、条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事竣工検査をするにあたり、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する給水装置工事の使用材料が使用されているかを確認しなければならない。

2 管理者は、前項により不適合と認めた場合は、当該材料の使用を制限し、又は工事のやり直しを命ずるものとする。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第8条第1項に規定する管理者が指定する構造及び材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付すことの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第4条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時的に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水槽の入水口の逆止弁までとする。

(給水管取付施工方法等)

第7条 条例第8条第2項に規定する管理者が指示する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適切な措置が講じられていること。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内においては当該道路管理者の定めるところにより、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。

(メーターの設置基準等)

第10条 条例第14条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原則として、建築物の外にあって当該建築物の敷地内

(2) 点検及び取替え作業が容易に行うことのできる場所

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(4) 水平に設けることができる場所

(5) 前各号の規定にかかわらず、管理者が認めたときは、この限りではない。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置の危険防止の措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

(2) 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

(3) 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

(4) 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

(5) 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けることを原則とする。

(6) 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第12条 削除

(給水管防護の措置)

第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠ぺいにかかわらず、保温材等の防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の開始等の届出等)

第14条 条例第15条に規定する各種届出は、次に掲げるとおりとする。ただし、給水装置の使用の開始、中止、休止及び廃止の届出については、口頭により行うものとする。

(1) メーターの口径を変更するとき メーター口径変更届(様式第2号)

(2) 消火栓を演習に使用するとき 消火栓演習使用届(様式第3号)

(3) 給水装置の所有者を変更するとき 水道給水装置所有者変更届(様式第4号)

(代理人の選定届等)

第15条 条例第12条に規定する代理人及び条例第13条に規定する代表者の選定又は変更の届出は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水装置の所有者の代理人の選定又は変更するとき 代理人選定(変更)(様式第5号)による。

(2) 給水装置の所有者の代表者の選定又は変更するとき 代表者選定(変更)(様式第6号)による。

(メーター及び水質検査の請求)

第16条 条例第18条に規定する検査請求は、メーター・水質検査請求書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(料金等の納入期限)

第17条 料金等の納入期限は、水道料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金及び督促状等は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(使用水量の認定)

第18条 条例第22条の規定による使用水量の認定は、次に掲げるとおりとする。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(定例日)

第19条 条例第21条に規定する定例日は、月の15日から25日までとする。

(料金等の減額又は免除)

第20条 料金等の減額又は免除をできる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

(措置命令)

第21条 条例第27条に規定する措置命令の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第8号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第22条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(給水停止の方法)

第23条 条例第29条の規定による給水停止は、給水栓の封印、止水栓若しくは制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡切断により行う。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第24条 条例第33条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の実施については、朝来市簡易専用水道指導実施要領(平成17年朝来市訓令第72号)に準じて行う。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の生野町水道事業給水条例施行規則(昭和44年生野町規則第2号)、山東町水道事業給水条例施行規則(平成10年山東町規則第5号)又は朝来町水道事業給水条例施行規則(平成10年朝来町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成28年1月4日から施行する。

(令和2年公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年公営企業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日 公営企業管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 公営企業管理規程第8号
平成28年1月4日 公営企業管理規程第5号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第1号
令和4年3月7日 公営企業管理規程第2号