○朝来市工業用水道事業給水条例施行規程
平成17年4月1日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝来市工業用水道事業給水条例(平成17年朝来市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第10条第2項の規定により工事を施行するときは、給水施設工事承認申請書に設計書その他審査に必要な書類及び図面等を添えて管理者に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 他人の所有地に給水施設工事を施行しようとするときは、当該土地の所有者又は借地権者の同意書
(2) 他の使用者の給水施設から分岐して給水施設工事を施行しようとするときは、当該給水施設所有者の同意書
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の規定による通知をした旨の誓約書
(給水施設の構造及び材質の基準)
第7条 給水施設の構造及び材質の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水施設は、水圧、土圧、地震圧その他の荷重に対し、十分な耐力を有し、かつ、漏水又は汚水の混入を防止することができるものであること。
(2) 給水施設は、逆流及び汚染を防止することができるものであること。
(3) 凍結、電食、腐食、衝撃、温度変化等により破損の生ずるおそれのある箇所については、適切な防護がとられていること。
(4) 配水管の取付口における給水管の口径は、当該給水施設による水の使用量等を考慮して管理者が定める。
2 受水施設を変更したときも、前項の例による。
2 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに管理者に届け出るものとする。
2 メーターの検査を行うに際し、請求人が立会いを申し出たときは、請求人は立ち会うことができる。
(水道使用料等の減免)
第12条 条例第26条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 給水が不可抗力により、1日を超える期間にわたり制限し、又は停止したとき。
(2) 給水が工事等のやむを得ない事由により、1日を超える期間にわたり制限し、又は停止したとき。
2 前項各号に該当するときは、管理者は、使用者の申請を待たずに料金減免の手続を行うことができる。
(給水の停止)
第13条 条例第28条に規定する給水の停止は、止水栓若しくは制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管の連絡を切断することにより行う。
(補則)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の生野町工業用水道事業給水条例施行規則(昭和61年生野町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年公営企業管理規程第2号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。