○朝来市消防団の組織等に関する規則

平成17年4月1日

規則第188号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)、支団及び分団を置く。

2 消防団の組織並びに分団の名称及び担当区域は、別表に掲げるとおりとする。

(本部及び支団の役職等)

第4条 本部に団長及び副団長、支団に支団長及び副支団長を置き、本部はこれらの職にある者をもって構成する。

2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故がある時、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 支団長は、支団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

5 副支団長は、支団長を補佐し、支団の基本的運営に参画し、団員の教育、訓練の指導及び現場指揮に当たる。

(分団の役職等)

第5条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、副分団長の先順位を定めておくものとする。

4 班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(女性隊)

第5条の2 各支団に女性隊を置く。

2 女性隊は、上司の命を受け、水火災予防活動、防災知識の普及啓発及び災害時における後方支援活動を担任する。

(任期)

第6条 団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 副団長、支団長、副支団長及び分団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(階級等)

第7条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

2 第4条及び第5条に掲げる役職にある者の階級及び朝来市消防団員の定員、任免、服務及び給与等に関する条例(平成17年朝来市条例第235号)別表に規定する報酬額表の区分については、次の表の左欄に掲げる役職の区分に応じ、同表の右欄の階級の区分のとおりとする。

役職

階級

団長

団長

副団長

副団長

支団長

副支団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

班長

班長

団員

団員

(表彰)

第8条 市長及び団長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰の基準については、朝来市消防団員等表彰規程(平成17年朝来市訓令第74号)において定める。

(災害出動)

第9条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するために、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第10条 水火災出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校及び劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員以外の者を消防車に乗せないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第11条 消防団は、団長の命令を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場(以下単に「災害現場」という。)に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出動については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第13条 災害現場に最初に到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第14条 災害現場に到着した各車(班)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って、速やかに、水火災の状況、防御措置及び活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第15条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体勢がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置を採ること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第16条 災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第17条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第18条 消防団員は、品位の向上及び消防機能の練達に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第19条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 日誌

(3) 管内図

(4) 地理、水利要覧

(5) 金銭出納簿

(6) 雑書つづり

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず平成17年4月1日に任命された団長、支団長、副団長、本部部長及び分団長の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成18年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市消防団の組織等に関する規則の規定は平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

支団

分団

担当区域

生野支団

生野支団第1分団

生野1区、生野2区、生野3区、生野4区、生野5区、上生野、円山、小田和

生野支団第2分団

生野6区、北真弓、南真弓、川尻

生野支団第3分団

生野新町、奥銀谷、小野、生野緑ヶ丘、竹原野、猪野々、白口、黒川

生野支団第5分団

菖蒲沢、栃原



生野支団生野本部員分団

生野支団全域


生野支団女性隊(リンドウ隊)

生野支団全域

和田山支団

和田山支団第1分団

市場、和田、竹ノ内、内海、朝日

和田山支団第2分団

林垣、緑ヶ丘(和田山)、秋葉台1区、秋葉台2区、秋葉台3区、秋葉台4区、寺内、万葉台、高生田、室尾

和田山支団第3分団

土田、西土田、宮田、高瀬

和田山支団第4分団

法道寺、岡、芳賀野、宮内、高田

和田山支団第5分団

和田山上町、和田山京口、和田山本町、和田山新町、駅北、枚田、玉置、柳原

和田山支団第6分団

市御堂、比治、法興寺、立ノ原、枚田岡、桑原

和田山支団第7分団

東和田、中、野村、岡田、弥生が丘1区、弥生が丘2区

和田山支団第8分団

白井、宮、久田和

和田山支団第9分団

栄町、安井、殿、三波、久留引、加都、筒江、藤和

和田山支団第10分団

竹田下町、米屋町、観音町、竹田中町、竹田上町、竹田新町、殿町、旭町、東町、久世田、城南台

和田山支団第11分団

駅前、寺谷、東谷、平野(和田山)



和田山支団和田山本部員分団

和田山支団全域


和田山支団女性隊(サクラ隊)

和田山支団全域

山東支団

山東支団第1分団

滝田、大垣、矢名瀬下町、矢名瀬中町、川原町、上ゲ町、末歳

山東支団第2分団

新堂、大内、塩田、野間、田ノ口、金浦

山東支団第3分団

諏訪、大月、向大道、楽音寺、清水町、小谷

山東支団第4分団

柊木、溝黒、山歳、喜多垣、迫間、与布土、森、三保、越田、柿坪

山東支団第5分団

柴、一品、上早田、早田、和賀、田中、西地、西谷、比叡、東



山東支団山東本部員分団

山東支団全域


山東支団女性隊(ヒメハナ隊)

山東支団全域

朝来支団

朝来支団第1分団

澤、山内、納座、川上、石田、伊由市場

朝来支団第2分団

物部、桑市、立脇、愛タウン

朝来支団第3分団

多々良木、新井1区、新井2区、新井3区

朝来支団第4分団

山口、立野、元津、上岩津

朝来支団第5分団

八代、上八代、羽渕、口田路、中田路、奥田路

朝来支団第6分団

山本、土肥、老波、佐中、平野(朝来)、神子畑



朝来支団朝来本部員分団

朝来支団全域


朝来支団女性隊(ササユリ隊)

朝来支団全域

朝来市消防団の組織等に関する規則

平成17年4月1日 規則第188号

(令和4年4月1日施行)