○朝来市消防団員の定員、任免、服務及び給与等に関する条例

平成17年4月1日

条例第235号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務及び給与等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定員は、1,050人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は在学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、常勤の一般職の例による。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(年額報酬)

第12条 団員には、別表第1に掲げる年額報酬を支給する。

2 年額報酬は、9月及び3月のそれぞれ末日に支給することを例とし、支給する額は、その期日以前の期間に相当するその者に支給することとなる額とする。

3 前項の年額報酬で、団員が年度の中途において就職し、又は離職し、若しくは死亡した場合においては、月割りによりそれぞれ計算した額を支給する。

4 前項の計算による月額は、年額を12で除して得た額とする。この場合における月の計算でその者が就職し、又は離職し、若しくは死亡した月について、その月のうち16日以上就職した場合においては、これを1箇月とみなす。

5 第1項の年額報酬は、団員がその年度において1日も服務しなかった場合においては同項の規定にかかわらず、これを支給しない。

6 団員が死亡した場合において、その者に支給すべき年額報酬等が未支払のときは、当該年額報酬等を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(出動報酬)

第13条 団員が職務に従事するときは、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に定める出動報酬を支給する。

(1) 警戒及び訓練等の職務 警戒、訓練等出動報酬

(2) 災害及び捜索の職務 災害、捜索出動報酬

2 前項の規定により支給する出動報酬の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 出動報酬の支給方法については、前条第2項の規定を準用する。

(費用弁償)

第14条 団員がその職務を行うために市外に出張したときは、朝来市職員等の旅費に関する条例(平成17年朝来市条例第72号)の規定により旅費を支給する。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、朝来市消防団員等公務災害補償条例(平成17年朝来市条例第236号)に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現に消防団員である者は、この条例によって任用された消防団員とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年生野町条例第23号)、消防団員の定員、任免、服務及び給与等に関する条例(昭和37年和田山町条例第183号)、山東町消防団員の定員・任免・報酬・服務等に関する条例(昭和61年山東町条例第2号)又は朝来町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年朝来町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。

(平成27年条例第41号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市消防団員の定員、任免、服務及び給与等に関する条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に従事した職務に係る手当について適用し、同日前に従事した職務に係る手当については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

年額報酬額表

区分

年額報酬の額

団長

年額

161,000円

副団長

年額

144,500円

支団長

年額

128,000円

副支団長

年額

88,000円

分団長

年額

53,000円

副分団長

年額

45,500円

班長

年額

37,000円

団員

年額

36,500円

別表第2(第13条関係)

出動報酬額表

報酬の区分

報酬の額

警戒、訓練等出動報酬

1回

2,000円

災害、捜索出動報酬

4時間未満

4,000円

4時間以上

8,000円

備考

1 警戒及び訓練等の職務に複数日従事する場合は、各日を1回とする。

2 災害及び捜索の職務への従事が2日にわたる場合で、7時間45分を超えるときは、それぞれの日毎の従事時間に応じて報酬の額を算定する。3日を超える場合も同様とする。

朝来市消防団員の定員、任免、服務及び給与等に関する条例

平成17年4月1日 条例第235号

(令和5年4月1日施行)