○生野町におけるキャンプ規制に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、生野町におけるキャンプ規制に関する条例(平成4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規制区域内におけるキャンプの許可申請)

第2条 条例第4条ただし書きの規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(数人が共同で行うキャンプについて許可を受けようとする場合にあってはその代表者。以下同じ。)は、当該キャンプを行おうとする日の3日前までに目的を記入したキャンプ許可申請書(様式第1号)に当該キャンプを行おうとする場所の位置を記した地図を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第3条 町長は前条の規定による申請があった場合において、許可することを適当と認めたときは、当該申請者にキャンプ許可証(様式第2号)を交付するとともに、条例第6条第1項に規定する監視員(以下「監視員」という。)にその旨を通知するものとする。

(許可証の携帯等)

第4条 許可を受けた者は、キャンプを行う場合は常にキャンプ許可証を携帯し、監視員の請求があるときは、提示しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取消すことができる。

(1) キャンプ許可申請書に記入した目的、場所及び期間以外にキャンプを行ったとき。

(2) その他許可の条件に違反したとき。

(監視員の指定)

第6条 監視員の任命又は委嘱は、次の各号に掲げる者のうちから行うものとする。

(1) 町職員

(2) 町保健衛生推進委員

(3) その他町長が適当と認めた住民

(監視員の証票)

第7条 条例第6条第2項に規定する証票は、身分証明書(様式第3号)とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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生野町におけるキャンプ規制に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)