○朝来市地域づくり支援事業補助金交付要綱
平成17年6月16日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市内に存する行政区の自治振興又は地域の活性化を図るため事業施行者の行う地域づくり支援事業に要する経費について、市が助成する補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「補助金」とは、市の予算の範囲内において交付する補助金をいう。
2 この告示において「地域づくり支援事業」とは、別表の対象事業欄に掲げる事業をいう。
(事業施行団体)
第3条 この告示の適用を受けて地域づくり支援事業(以下「事業」という。)を施行できる者は、次に掲げる団体とする。
(1) 行政区 字の区域又は市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された住民自治組織をいう。
(2) 民間団体 地域(複数の行政区にわたる市内の一定の区域をいう。)の活性化に資することを目的として、民間の発意に基づき組織された営利を目的としない法人又はその他の団体(次号に掲げるものを除く。)をいう。
(3) 地域自治協議会 朝来市自治基本条例(平成21年朝来市条例第2号)第15条に規定する自治組織
(4) その他市長が適当と認めた団体
(事業の内容、補助の基準額及び補助率)
第4条 この告示において、事業の内容、補助の基準額及び補助率は、別表に定めるところによる。
(補助事業の申請)
第5条 事業施行団体の代表者(以下「区長等」という。)は、この告示に基づく補助事業に着手しようとするときは、市長に地域づくり支援事業計画申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付する。
2 区長等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、区長等が次のいずれかに該当したと認めたときは、その者に対し、補助金の交付の決定を取り消し、交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年6月16日から施行する。
附則(平成18年告示第40号)
この告示は、平成18年5月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第65号)
この告示は、平成18年9月13日から施行し、平成18年8月1日から適用する。
附則(平成19年告示第69号)
この告示は、平成19年8月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、朝来市地域自治包括交付金交付要綱第2条の地域自治協議会(以下「協議会」という。)が設立されていない小学校区に属する行政区は、協議会が設立されるまでの間に限り、この告示による改正前の朝来市地域づくり支援事業補助金交付要綱別表に定める「ゴミ集積施設整備事業」、「案内板整備事業」、「掲示板整備事業」、「水路等清掃整備事業」、「除雪機具等整備事業」、「防犯施設整備事業」、「防災資機材整備事業」を実施することができる。
3 前項の規定に基づいて実施する事業に対する補助金の交付に対しては、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第4号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第70号)
この告示は、平成22年8月3日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第95号)
この告示は、平成22年10月29日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第88号)
この告示は、平成23年9月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第25号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第59号)
この告示は、平成28年4月13日から施行し、改正後の朝来市地域づくり支援事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第87号)
この告示は、平成29年5月26日から施行する。
附則(平成30年告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の朝来市地域づくり支援事業補助金交付要綱の規定に基づき交付決定を受けた市民活動促進事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(朝来市地域活力推進事業補助金交付要綱の廃止)
2 朝来市地域活力推進事業補助金交付要綱(平成29年朝来市告示第32号)は、廃止する。
附則(令和元年告示第42号)
この告示は、令和元年9月6日から施行する。
附則(令和3年告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前において、この告示による改正前の朝来市地域づくり支援事業補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前において、この告示による改正前の朝来市地域づくり支援事業補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第33号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
対象事業 | 事業内容 | 補助対象事業費目 | 補助対象事業費 | 補助率 | 補助金の限度額 |
1 地域内道路整備事業 | 行政区が実施する市道以外の里道等の改良又は維持修繕 | 工事請負費 原材料費 資機材購入費 使用料及び賃借料 | 1事業につき20万円以上 | 5割以内 | 150万円 |
2 農業用道路整備事業 | 行政区が実施する農道の改良又は維持修繕 | 工事請負費 原材料費 資機材購入費 使用料及び賃借料 | 1事業につき20万円以上 | 3割以内 | 90万円 |
3 生活用水路整備事業 | 行政区が実施する区内の生活用排水路等の改修 | 工事請負費 原材料費 資機材購入費 使用料及び賃借料 | 1事業につき20万円以上 | 5割以内 | 150万円 |
4 農業用水路整備事業 | 行政区が実施する農業用排水路の改修 | 工事請負費 原材料費 資機材購入費 使用料及び賃借料 | 1事業につき20万円以上 | 3割以内 | 90万円 |
5 有害鳥獣侵入防止柵整備事業 | 行政区が実施する農地への有害鳥獣の侵入を防止する柵の新設又は改修 | 工事請負費 原材料費 資機材購入費 使用料及び賃借料 | 1事業につき20万円以上 | 3割以内 | 90万円 |
6 共同施設等整備事業 | 行政区又は地域自治協議会が実施する特産品共同加工施設、農業共同作業所、区づくりのための倉庫等の新設又は改修整備 | 工事請負費 原材料費 資機材購入費 使用料及び賃借料 | 1事業につき20万円以上 | 2割以内 | 90万円 |
7 公衆用トイレ整備事業 | 行政区又は地域自治協議会が実施する区内又は地域の景観と環境保全に資するための公衆用トイレの新築、改築又は維持修繕 | 工事請負費 原材料費 資機材購入費 使用料及び賃借料 | 1事業につき20万円以上 | 5割以内 | 150万円 |
8 災害防止等整備事業 | 行政区又は地域自治協議会が実施する自然災害等から区内又は地域の公共的財産を保全するため必要な災害防止施設の新設又は改修整備 | 工事請負費 原材料費 資機材購入費 使用料及び賃借料 | 1事業につき10万円以上 | 5割以内 | 150万円 |
9 生活飲料水供給施設整備事業 | 特設水道における生活飲料水供給施設の改修整備 | 工事請負費 資機材購入費 使用料及び賃借料 | 1事業につき20万円以上 | 5割以内 | 150万円 |
10 地縁団体設立支援事業 | 地縁による団体の設立認可申請及びこれに伴う不動産登記の実施 | 設立認可申請及び不動産登記に必要な手数料等の経費(印紙代を除く。) | 1事業につき5万円以上、1団体1回限り | 5割以内 | 30万円 |
11 NPO法人設立支援事業 | 住民の福祉の増進を目的として設立する特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認可申請(合併認証申請を含む。)及びこれに伴う法人登記の実施 | 設立認可申請及び法人登記に必要な手数料等の経費(印紙代を除く。) | 1事業につき5万円以上、1団体1回限り | 7割以内 | 20万円 |
12 市民活動促進事業 | 民間団体が実施する地域課題の解決に向けた新たな事業の実施 | 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 委託料 | 1事業につき5万円以上、1団体1回限り | 5割以内 | 1回目20万円 2回目10万円 |
13 地域協働推進事業 | 地域自治協議会又は地域自治協議会がNPO法人等市民活動グループと連携し、新たに実施する活動又は現在取り組んでいる活動を拡張する活動で、地域協働のモデルとなる公共的サービスを構築し推進する事業の実施 | 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 委託料 工事請負費 備品購入費 | 1事業につき10万円以上 | 5割以内 | 30万円 |
14 公園遊具整備事業 | 行政区又は地域自治協議会が実施する公園遊具の設置及び維持修繕 | 工事請負費 備品購入費 | 1事業につき10万円以上 | 5割以内 | 50万円 |
15 地域内バス待ち環境整備事業 | 行政区又は地域自治協議会が実施するバス待ち環境の新設又は維持修繕 | 工事請負費 資材購入費 備品購入費 | 1事業につき2万円以上 | 5割以内 | 10万円 |
16 生涯学習団体活動支援事業 | 民間団体が実施する生涯学習活動の初期(スタートアップ)事業の実施 | 報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 委託料 | 1事業につき2万円以上 1団体1回限り | 1回目7割以内 2回目5割以内 | 5万円 |
17 アドバイザー派遣事業 | 行政区又は地域自治協議会が実施する地域課題解決のための対話の場創出に係る兵庫県地域再生アドバイザーの招聘 | 報償費 委託料 | 1事業につき2万円以上 | 5割以内 | 12万円 |
18 特認事業 | 原則として、上記各項に準じ市長が特に必要と認める事業で、事業内容、補助対象事業費目についても上記各号に準じる。 | 1事業につき10万円以上 | 市長が認める率 | 150万円 |
付記
1 同一年度における1行政区の補助金限度額は200万円、1地域自治協議会の補助金限度額は150万円とする。
2 行政区が事業実施する場合、次の各号に定める世帯数の行政区においては、当該各号に定める率を、対象事業毎に定められた補助率(特認事業を除く。)に加算した率をもって補助率とする。ただし、世帯数は、前年度2月末日の数値とする。
(1) 41世帯以上50世帯以下 10%
(2) 31世帯以上40世帯以下 15%
(3) 30世帯以下 20%
3 国、県又は市の補助を受けた事業及び制度融資を受け、かつ、元金又は利子補給のあるものは除く。
4 補助対象事業費及び補助金額の千円未満の端数については、これを切り捨てる。
5 事業12~13は、プレゼンテーション審査を行い、事業実施団体及び事業内容の承認をすることとする。