○朝来市山東道路交流施設条例施行規則

平成17年9月30日

規則第201号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市山東道路交流施設条例(平成17年朝来市条例第255号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 朝来市山東道路交流施設(以下「施設」という。)の管理責任者は、指定管理者(以下「管理者」という。)の代表者とする。

(管理の経費負担)

第3条 施設の管理に要する経費は、管理者が負担する。

(指定管理者の募集)

第4条 管理者の公募は、別に定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 条例第5条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(協定の締結)

第6条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けたものは、市長と施設の管理に関し、管理に要する費用その他必要な事項について協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、当該年度の当該指定を取り消された日までの事業報告書を市長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 施設の収入実績

(3) 施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(利用料金の決定等)

第8条 指定管理者は条例第18条第3項の規定により利用料金を定めるときは、山東道路交流施設利用料金承認(変更)申請書(様式第2号次項において「利用料金申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、利用料金申請書を受理したときは、これを審査し、利用料金が適当と認めるときは、山東道路交流施設利用料金承認(変更)承認書(様式第3号)を指定管理者に通知しなければならない。

(出店利用許可の申請)

第9条 条例第15条第1項の許可を受けようとする者は、山東道路交流施設出店利用・出店利用変更許可申請書(様式第4号次条第1項において「利用許可申請書」という。)を利用予定期日の10日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(出店利用の許可)

第10条 指定管理者は、利用許可申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、山東道路交流施設出店利用・出店利用変更許可書(様式第5号)を当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、当該許可に係る施設の利用をするときは、当該出店利用に係る許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用条件の変更、利用停止及び許可の取消し)

第11条 指定管理者は、条例第16条の規定により、次の各号に掲げる決定をしたときは、山東道路交流施設出店利用条件変更・出店利用停止・出店利用取消し決定通知書(様式第6号)を利用権利者に通知しなければならない。

(1) 出店利用条件の変更

(2) 出店利用停止

(3) 出店利用許可の取消し

(備品の管理)

第12条 管理責任者は、市長から引き継いだ備品には台帳を備え、その管理に当たらなければならない。

(備品等の承認)

第13条 管理責任者が特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の備品を購入するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、道路交流施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定の申請に関し必要な行為及び第6条の規定による協定の締結に関し必要な行為は、施行前においても、第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市山東道路交流施設条例施行規則

平成17年9月30日 規則第201号

(令和4年4月1日施行)