○朝来市債権管理委員会規程

平成17年9月27日

訓令第100号

(設置)

第1条 朝来市債権管理条例(平成27年朝来市条例第6号。以下「条例」という。)に基づく市の債権の適正な管理に関し必要な事項を審議するため、朝来市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、前条の目的を達成するため必要と認める事項を市長に建議する。

(1) 債権管理主管部局室における債権管理状況に関すること。

(2) 徴収に関すること。

(3) 法的手続を必要とする債権の保全に関すること。

(4) 強制執行及び強制徴収に関すること。

(5) 徴収緩和及び条例第11条から第14条までの規定の適用に関すること。

(組織)

第3条 委員会に委員長を置き、市民生活部長をもって充てる。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 委員会の委員は、別表に掲げるとおりとする。

(守秘義務)

第4条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急を要するときは、書面の持ち回りをもって、会議の開催に代えることができる。

(主管課長の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審議の対象となった市の債権に関する事務を主管する課長及び職員に対し、その出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部税務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年9月27日から施行する。

(平成18年訓令第17号)

この訓令は、平成18年5月24日から施行し、平成18年4月25日から適用する。

(平成18年訓令第34号)

この訓令は、平成18年12月28日から施行し、平成18年12月4日から適用する。

(平成19年訓令第37号)

この訓令は、平成19年5月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により在職することとされた収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月25日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第46号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第50号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年訓令第35号)

この訓令は、平成28年8月8日から施行する。

(平成29年訓令第18号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年訓令第28号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第16号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員会の委員

会計管理者

企画総務部長

市民生活部長

健康福祉部長

産業振興部長

都市整備部長

上下水道部長

教育部長

朝来市債権管理委員会規程

平成17年9月27日 訓令第100号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年9月27日 訓令第100号
平成18年5月24日 訓令第17号
平成18年12月28日 訓令第34号
平成19年5月28日 訓令第37号
平成21年4月23日 訓令第8号
平成22年3月30日 訓令第12号
平成23年4月1日 訓令第46号
平成24年4月1日 訓令第15号
平成25年4月1日 訓令第50号
平成26年4月1日 訓令第9号
平成27年6月1日 訓令第16号
平成28年8月8日 訓令第35号
平成29年5月1日 訓令第18号
平成30年3月30日 訓令第28号
平成31年3月28日 訓令第16号
令和4年3月30日 訓令第5号