○朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月27日
規則第210号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝来市条例第265号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理に係る事業計画書及び収支計画書
(2) 申請の資格を有していることを証する書類
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか市長等が必要と認める書類
2 委員会の委員の任期は、委嘱の日から指定管理者の候補者の選定が終了するまでの期間とする。
3 委員会に委員の互選により委員長、副委員長を置く。
4 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
5 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見等を聴くことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この規則の施行後、最初に開催する会議は、第7条第4項の規定にかかわらず、市長等が招集する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
委員会名 | 委員会の事務局 |
企画総務部所管施設指定管理者選定委員会 | 委員会の事務局は、各施設所管課等で担当する。 |
まちづくり協働部所管施設指定管理者選定委員会 | |
市民生活部所管施設指定管理者選定委員会 | |
健康福祉部所管施設指定管理者選定委員会 | |
こどもみらい部所管施設指定管理者選定委員会 | |
産業振興部所管施設指定管理者選定委員会 | |
都市整備部所管施設指定管理者選定委員会 | |
上下水道部所管施設指定管理者選定委員会 | |
教育委員会所管施設指定管理者選定委員会 |