○朝来市埋蔵文化財センター条例施行規則
平成17年12月27日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市埋蔵文化財センター条例(平成17年朝来市条例第267号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第3条 附帯施設の利用期間は、連続して3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が認めるときはこの限りでない。
(利用の中止)
第4条 センターの利用を中止しようとする者は、朝来市埋蔵文化財センター利用中止届(様式第3号)に通知書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、入館に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示資料に触れないこと。
(2) 館内は、禁煙とし、火気を使用しないこと。
(3) 館内は、飲食料を持ち込まないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。
(損傷の届出等)
第6条 入館者は、入館に際し、センターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、その旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(運営委員会)
第7条 センターの円滑な運営を図るため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。