○朝来市埋蔵文化財センター観覧料及び使用料の減免等に関する規則

平成17年12月27日

規則第211号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市埋蔵文化財センター条例(平成17年朝来市条例第267号。以下「条例」という。)に規定する観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)の減免等に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧料後納の事由)

第2条 条例第7条第2項ただし書に規定する規則で定める特別の事由があるときは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の職員が公の目的で入館するとき。

(2) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体がその事業として入館するとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

(観覧料等の減免)

第3条 条例第8条の規定により市長が観覧料を減額し、又は免除することができる特別な事由とは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳又は厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳を所持する者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の精神障害者保健福祉手帳を保持する者及びこれらの者の介護を行う者が観覧するとき 免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童、生徒及び引率する教職員が教育上の目的のために観覧するとき 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が必要と認める額の減額又は免除

2 条例第8条の規定により使用料を減免することができる特別な事由とは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより減額し、又は免除する。

(1) 体験学習の目的で利用するとき 免除

(2) 市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

3 前2項の規定により観覧料等の減免を受けようとする者は、第1項第1号の規定による減免は、手帳等を提示し、同項第2号及び第3号並びに第2項各号の規定による減免は、埋蔵文化財センター観覧料等減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の減免申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、減免を決定したときは、埋蔵文化財センター観覧料等減免決定通知書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(観覧料等の返還)

第4条 条例第9条ただし書に規定する特別の事由とは、次のとおりとする。

(1) 天災地変により入館できないとき。

(2) 管理上の都合により入館できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により返還する額は、別に定める。

3 観覧料の返還を受けようとする者は、埋蔵文化財センター観覧料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年2月13日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市埋蔵文化財センター観覧料及び使用料の減免等に関する規則

平成17年12月27日 規則第211号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第6章 文化財
沿革情報
平成17年12月27日 規則第211号
令和5年2月13日 規則第1号
令和5年9月28日 規則第33号