○朝来市空家活用促進事業補助金交付要綱

平成18年12月18日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市空家活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、市内に存する空家の改修に要する経費の一部を補助することにより、その有効活用及び良質な住環境の整備を促進し、併せて定住の促進及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この告示により市が補助することができる事業は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建築後10年以上の空家を購入等により取得した転入者又は婚姻等による新世帯で、当該空家について別表に定める補助対象事業を行うもの

(2) 建築後10年以上の空家を購入等により取得した40歳未満の者若しくはその配偶者が40歳未満の者又は世帯内に義務教育終了前の子どもを有する者で、当該空家について別表に定める補助対象事業を行うもの

(3) 建築後10年以上の空家を転入者又は婚姻等による新世帯に賃貸する所有者で、当該空家について別表に定める補助対象事業を行うもの

(4) 建築後10年以上の空家を40歳未満の者若しくはその配偶者が40歳未満の者又は世帯内に義務教育終了前の子どもを有する者に賃貸する所有者で、当該空家について別表に定める補助対象事業を行うもの

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする者又はその同一世帯に属する者に市税等市の徴収金に滞納があるときは、補助対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、70万円を限度とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)前項の額に加算する。

(1) 補助対象事業の実施に当たり、次のいずれかの者を利用したとき 補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額(上限額10万円)

 市内に事業所を有する法人であって市の法人市民税が課されているもの

 市内に事業所を有する個人であって市に住民登録をされているもの

(2) 申請の日において、市内に転入して3年未満かつ転入前3年以内に市内に居住していないとき 補助対象経費の総額に10分の2を乗じて得た額(上限額20万円)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の着手前に空家活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を審査し、補助の可否を決定したときは、空家活用促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の決定に際し、条件を付すことができる。

(変更申請等)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、当該交付決定後にその内容等を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、空家活用促進事業補助金交付決定変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更又は取下げを承認したときは、空家活用促進事業補助金交付決定変更(取下げ)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の変更承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(補助対象事業の完了報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに空家活用促進事業補助金交付対象事業完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき額を確定し、空家活用促進事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助対象者は、空家活用促進事業補助金請求書(様式第7号)により、補助金を請求するものとする。

(遵守事項)

第12条 補助対象者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 空家を賃貸するとして改修事業に係る補助金を受けた補助対象者は、当該家屋を原則として10年以上賃貸住宅として使用すること。

(2) 空家を購入して改修事業に係る補助金を受けた補助対象者は、当該家屋に原則として10年以上自己の居住の用に使用すること。

(交付決定の取消し又は返還)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助対象者に対し、補助金の交付決定を取り消し、交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の処分を決定したときは、空家活用促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(適用除外)

第14条 市長は、別表に掲げる事業に着手しようとする空家が次の各号のいずれかに該当するときは、この告示による補助金の交付対象としない。

(2) 前号以外の制度による補助金等の交付を受けている場合で、着手しようとする事業の内容が当該補助金等の交付に係る内容と同一であるとき。

(3) 補助対象者の3親等内の親族から取得したもの又は補助対象者の3親等内の親族へ賃貸するものであるとき。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年12月18日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(朝来市空家空地活用促進事業実施要綱の廃止)

3 朝来市空家空地活用促進事業実施要綱(平成17年朝来市告示第157号)は、廃止する。

(平成23年告示第94号)

この告示は、平成23年10月6日から施行する。

(平成24年告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条、第11条第2号及び別表の規定の適用については、施行の日以降に転入し、又は婚姻等をした者について適用し、施行の日の前日までについては、なお従前の例による。

(平成28年告示第61号)

この告示は、平成28年4月13日から施行し、改正後の朝来市空き家活用促進事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年告示第61号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第10号)

(施行期日)

1 この告示中第1条の規定は令和5年2月9日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の朝来市空家活用促進事業補助金要綱の規定は、令和5年4月1日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の補助金の交付については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業

事業の内容

摘要

改修事業

台所改修

改修に伴う備品購入費を除く。

トイレ改修

風呂改修

下水道接続

接続に伴う附属建物等の除去及び整地工事並びに浄化槽設置工事を含む。

上記のほか補助が適当と認められる内部改修

畳替、ふすま及び障子の張替え、ガラスの入替え等の簡易な改修を除く。

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朝来市空家活用促進事業補助金交付要綱

平成18年12月18日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成18年12月18日 告示第82号
平成23年10月6日 告示第94号
平成24年12月27日 告示第116号
平成28年4月13日 告示第61号
平成31年3月28日 告示第61号
令和2年3月26日 告示第16号
令和4年3月30日 告示第69号
令和5年2月9日 告示第10号