○朝来市旧神子畑鉱山事務舎条例施行規則

平成20年3月26日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市旧神子畑鉱山事務舎条例(平成17年朝来市条例第120号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、朝来市旧神子畑鉱山事務舎(以下「旧神子畑鉱山事務舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 旧神子畑鉱山事務舎の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 旧神子畑鉱山事務舎の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(施設の利用の許可)

第4条 旧神子畑鉱山事務舎を利用しようとする者は、当該施設を利用しようとする3日前までに旧神子畑鉱山事務舎利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用許可申請書の提出があった場合において、利用の許可を決定したときは、旧神子畑鉱山事務舎利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 旧神子畑鉱山事務舎に入館した者又は旧神子畑鉱山事務舎を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 許可を受けないで展示品の撮影、摸写、模造等を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(6) 許可なしに物品類の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(資料の貸出し)

第6条 教育委員会は、旧神子畑鉱山事務舎に保管する資料を、学術研究のためこれを利用しようとする者に対して、貸出しをすることができる。

2 前項の規定による貸出しを受けようとする者は、旧神子畑鉱山事務舎資料貸出許可申請書(様式第3号)を、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し旧神子畑鉱山事務舎資料貸出許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(資料の寄贈等)

第7条 旧神子畑鉱山事務舎に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、旧神子畑鉱山事務舎資料寄贈申込書(様式第5号)又は旧神子畑鉱山事務舎資料寄託申込書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申込みを承認したときは、旧神子畑鉱山事務舎資料寄贈受領書(様式第7号)又は旧神子畑鉱山事務舎資料寄託受領書(様式第8号)を交付するものとする。

(権限の委任)

第8条 教育委員会は、条例及びこの規則の規定により教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、旧神子畑鉱山事務舍の管理に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市旧神子畑鉱山事務舎条例施行規則

平成20年3月26日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)