○朝来市商工業振興対策事業補助金交付要綱
平成20年2月21日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の商工団体等で行う経済、産業の発展及び関係企業の地位の安定に寄与させるための商工業振興対策事業を行う者に対して交付する朝来市商工業振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において商工団体等(以下「団体」という。)とは、市内に事業所を有する商工鉱業者で組織されたものをいう。
2 この告示において商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき市内に設立された法人をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業種目及び補助対象経費等は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、慶弔費、交際費、食糧費、親睦費その他事業と関係のない経費は、補助対象経費としない。
(1) 事業に要する経費の配分の変更 補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更で、かつ、補助金額に変更が生じないもの
(2) 事業の内容の変更 補助事業の計画の軽微な変更であって市長が別に定めるもの
(補助金の交付時期)
第7条 補助金の交付時期は、次のとおりとする。
(1) 通常事業の補助金 当該年度の6月、8月、10月及び12月のそれぞれ末日までに均等交付するものとする。ただし、端数が生じる場合は最終交付月に加算するものとする。
(2) 特別事業の補助金 請求書が提出された翌月の末日までに交付するものとする。
(3) 前2号を除く事業の補助金 請求書が提出された翌月の末日までに交付するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年2月21日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(朝来市商工会補助金交付要綱の廃止)
2 朝来市商工会補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第193号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示による廃止前の朝来市商工会補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年告示第26号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第36号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市商工業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事業種目 | 事業の目的及び内容 | 補助対象経費 | 補助率等 |
1 商工団体等が行う事業 | 商工団体等が、市内の経済、産業の発展及び地域の振興、活性化を目的として行う事業 | ・研修会、講習会等開催費 ・借損料 ・原材料費 ・資材購入費 ・会場設営費及び撤去費 ・会場整理費及び警備費 ・広報、宣伝費 ・その他商工業及び地域の活性化に関する経費 | 補助対象経費の5割以内の額とし、当該年度において50万円を限度とする。 |
2 商工会が行う事業 | (1) 通常事業 商工会が、地域内の商工業の総合的な改善発達及び社会一般の福祉の増進を図るために行う次の事務事業 ・経営改善の指導、普及に関する事業 ・地域の振興に関する事業 ・受託事業 ・その他管理事務 | ・指導職員人件費 ・旅費 ・研修会、講習会等の開催費 ・視察関連費 ・金融指導費 ・商工業、観光の振興に関する経費 ・その他地域の振興に関する経費 ・労務対策費 ・青年女性対策費 ・その他管理に関する経費 | 国県補助金額の3割以内の額 |
(2) 特別事業 商工会が行う次の事業 ・地域性を重視した商工業の活性化又は地域の振興を図るために行う事業 ・市内事業所の経営革新、経営改善、経営力強化、持続的な発展を目指すために行う事業(戦略的経営支援事業) | ・研修会、講習会等開催経費 ・旅費 ・商品券発行費 ・借損料 ・原材料費 ・資材購入費 ・事務消耗品費 ・会場設営費及び撤去費 ・会場整理費及び警備費 ・広報、宣伝費 ・その他商工業及び地域の活性化に関する経費 | 補助対象経費の5割以内(戦略的経営支援に係る事業は補助対象経費の8割以内)の額とし、当該年度において350万円を限度とする。 |