○朝来市補助金等交付規則

令和2年3月24日

規則第4号

朝来市補助金等交付規則(平成17年朝来市規則第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき交付する補助金等について、その予算執行の適正化を図るための基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 予算の範囲内において市が交付する補助金、助成金、交付金、利子補給金、事業共催の場合の負担金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)をいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 申請者 補助金等の交付を申請する者をいう。

(4) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受け、補助事業を行う者をいう。

(法令等との関係)

第3条 補助金等の交付については、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(交付の申請)

第4条 申請者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長が別に定める期日までに提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等にあっては、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書及び前年度決算書

(3) 工事の施行を伴うものにあっては、実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、補助金等の交付決定の通知を受ける前に補助事業に着手してはならない。

3 申請者は、補助金等の交付を申請するに当たっては、当該補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

4 第1項本文の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金等の交付を決定しないものとする。

(2) 条例第2条第2号に規定する暴力団員

(3) 条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金等の交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、補助金等の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金等の交付の可否を決定したときは、市長は、速やかにその旨を補助金等交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件等)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示をすることができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、第5条第2項の規定による通知に係る決定内容又はこれに付された条件若しくは指示により難いと認めるときは、市長の定める期日までに補助金等交付申請取下書(様式第3号)をもって補助金等の交付申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件若しくは指示を変更することができる。ただし、当該補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定をした後に生じた理由により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助金等交付の決定を受けた後に生じた事情の変更により補助事業を遂行することができない場合

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業については、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。ただし、第15条の規定により決定した交付額を超える額を交付することはできない。

(1) 補助事業に係る機械、器具又は仮設物等の撤去その他の残務処理に必要な経費

(2) 補助事業を遂行するために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 市長は、第1項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件若しくは指示を変更したときは、補助金等交付決定取消(変更)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件又は指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって補助事業を行わなければならない。

(状況の報告等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行の状況に関し、補助事業者に報告をさせ、調査をし、又は必要な指示をすることができる。

(着手届及び完了届)

第11条 補助事業者は、補助事業に着手したとき、又は当該補助事業が完了したときは、直ちに補助事業着手届・補助事業完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助金等の交付の対象が事務である場合は、この限りでない。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第12条 補助事業者は、補助事業の計画を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業計画変更・中止(廃止)申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等にあっては、添付書類の一部を省略することができるものとする。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 工事の施行を伴うものにあっては、変更後の実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助事業計画変更承認通知書(様式第7号)又は補助事業計画中止(廃止)承認通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)には、補助事業完了後10日以内に、補助事業実績報告書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に適合しないものであると認めるときは、当該補助事業者に対しこれに適合させるための措置を講ずべきことを命ずることができる。

(補助金等の額の確定及び交付)

第15条 市長は、第13条の補助事業実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査により交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を補助金等交付額決定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の補助金等交付額決定通知書の交付を受けたときは、補助金等交付請求書(様式第11号)に補助金等交付額決定通知書の写しを添付して、市長が別に指定する期日までに提出しなければならない。

(交付の時期等)

第15条の2 補助金等は、前条第1項の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上、当該補助事業の完了前に交付することが適当であると市長が認めるときは、補助金等の額の確定前において一括して、又は分割して交付することができる。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定による概算払を行う場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業により取得した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき(補助事業者が、補助金等の全部に相当する金額を市に返納した場合を除く。)

 不動産及びその従物

 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

 その他補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認め市長が指定するもの

(4) 第4条第4項各号のいずれかに該当するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金等が交付されているときは、速やかに補助事業者に対し補助金等返還命令書(様式第13号)により、当該取消しに係る部分又は変更による減額部分について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を当該補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1から別表第6までに定める資産の種類に応じた耐用年数を経過した場合又は当該財産の処分について市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて市長が指定する財産

(様式の特例)

第19条 この規則に規定する様式の定めにかかわらず、法令の規定による等別の様式を用いる必要があるものにあっては、別に定められた様式によることができる。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、補助事業の名称、補助基準額、補助率又は補助金の額その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後の補助金等の交付申請について適用し、同日前の補助金等の交付申請については、なお従前の例による。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市補助金等交付規則

令和2年3月24日 規則第4号

(令和3年4月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和2年3月24日 規則第4号
令和2年8月17日 規則第34号
令和3年3月17日 規則第2号
令和3年4月19日 規則第16号