○朝来市観光振興対策事業補助金交付要綱

平成20年2月21日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の観光振興を図るため、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、観光団体等の行う観光振興対策事業に要する経費に対して市が朝来市観光振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「観光団体等」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 朝来市内の観光協会及び観光関連団体

(2) 観光事業の実施及び振興等を目的として組織された団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

(補助対象種目及び経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業種目及び経費等は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、当該年度の4月末日までに交付申請をしなければならない。この場合において、規則第4条第1項の規定により提出しなければならない書類は、事業計画書(様式第1号)とする。

(計画変更等)

第5条 補助事業の計画を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとする者は、規則第12条第1項に規定する申請書に収支予算変更内訳書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 市長は、前項の計画変更等の申請について、計画変更等承認・不承認決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更申請の省略)

第6条 市長は、補助事業者が変更しようとする補助事業の計画の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第12条の規定にかかわらず、当該計画変更等の申請を省略させることができる。

(1) 事業に要する経費の配分の変更 補助事業に要する経費配分の軽微な変更であって市長が別に定めるもの

(2) 事業の内容の変更 補助事業の計画の軽微な変更であって市長が別に定めるもの

(補助金の交付時期)

第7条 市長は、補助金等交付請求書が提出された翌月の末日までに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する市長が必要と認める書類は、事業実績書(様式第4号)とする。

2 規則第13条の規定にかかわらず、実績報告の期日は、補助事業完了後30日以内又は補助事業者の会計年度終了後10日以内のいずれか早い日とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年2月21日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年告示第91号)

この告示は、平成22年10月4日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年告示第71号)

この告示は、平成23年6月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(朝来市「但馬のまつり」補助金交付要綱の廃止)

2 朝来市「但馬のまつり」補助金交付要綱(平成20年朝来市告示第14号)は廃止する。

別表(第3条関係)

事業種目

補助対象経費

(費目)

補助率

観光協会事業

借損料

会場設営・撤去費

会場整理・警備費

広報・宣伝費

その他の経費(食糧費及び人件費を除く。)

補助対象経費の50%以内

和田山夏祭り事業

わだやま竹田お城まつり事業

竹田区観光事業

竹田秋祭り事業

山東夏祭り事業

あさご夏祭り事業

生野銀山へいくろう祭事業

銀谷祭り事業

但馬まるごと感動市事業

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朝来市観光振興対策事業補助金交付要綱

平成20年2月21日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)