○朝来市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成20年11月4日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市議会政務活動費の交付に関する条例(平成20年朝来市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
5 議長は、条例第7条の規定により提出された収支報告書の写しを速やかに市長へ送付するとともに、これを公表するものとする。
(会計帳簿等の作成及び保存)
第8条 経理責任者は、政務活動費の支出に係る会計帳簿を作成するとともに、領収証等の証拠書類の写しと併せ、条例第9条第1項の規定に準じて保存しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の朝来市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの規則による改正前の朝来市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の朝来市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第6条第3項の規定により提出された書類は、この規則による改正後の朝来市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第6条第3項の規定により提出された政務活動費の成果に関する活動報告書とみなす。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。