○朝来市文化財保存事業補助金交付要綱

平成20年12月12日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市内に所在する文化財の管理及び修理等の保存事業に対する朝来市文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象文化財)

第2条 この告示により補助金を交付することができる文化財は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国指定等文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、国が指定、選定又は登録をした文化財をいう。

(2) 県指定等文化財 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)に基づき、兵庫県が指定、選定又は登録をした文化財をいう。

(3) 市指定文化財 朝来市文化財保護条例(平成17年朝来市条例第129号)に基づき、朝来市が指定をした文化財をいう。

(4) 重要な構成要素 朝来市重要文化的景観保護条例(平成29年朝来市条例第20号)第2条第1号に規定する重要な構成要素をいう。

(補助金の対象事業及び交付基準等)

第3条 補助金の対象となる事業及び交付基準等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、国又は兵庫県(以下「県等」という。)が指定し、又は登録した文化財については、当該事業が県等において補助金の交付の決定又は内定があった事業とする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年12月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成29年教育委員会告示第9号)

この告示は、平成29年7月20日から施行する。

(令和2年教育委員会告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

国指定文化財修理防災施設等事業

事業の実施に要する経費(国の取扱要領による。)

国庫補助対象経費から国庫・県費補助額を控除した残額の1/2以内

県指定文化財修理防災施設等事業

事業の実施に要する経費(県の取扱要領による。)

県費対象経費から県補助額を控除した残額の1/2以内

国指定文化財の防災設備保守点検等差し茅、防蟻、雪下し等小修理

国指定名勝等庭園の荒廃防止及び民家の環境整備、くん蒸、殺虫

事業の実施に要する経費(国の取扱要領による。)

国庫補助対象経費から国庫・県費補助額を控除した残額の1/2以内

県登録文化財修理防災施設等事業

事業の実施に要する経費(県の取扱要領による。)

1 重点文化財活用地区(平成18年11月21日付け教文第2241号通知)

上限1,000万円

2 上記以外の地区

上限600万円

1/6以内

市指定文化財保存修理等事業

事業の実施に要する経費

1/2以内

市指定無形民俗文化財保存継承事業

事業の実施に要する経費

1/2以内

市内指定民俗文化財及び天然記念物保存継承等事業

事業の実施に要する経費

1/2以内

重要な構成要素における改築、増築、改変、区画・形質又は外観の色彩等の変更で景観の保存に寄与する事業

事業の実施に要する経費(上限1,000万円)

4/5以内

朝来市文化財保存事業補助金交付要綱

平成20年12月12日 教育委員会告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第6章 文化財
沿革情報
平成20年12月12日 教育委員会告示第17号
平成29年7月20日 教育委員会告示第9号
令和2年3月31日 教育委員会告示第7号