○朝来市生活環境保全条例施行規則
平成21年4月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市生活環境保全条例(平成21年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出部数)
第3条 この規則の規定により市長に提出する書類は、正本及びその写し1通とする。
2 条例第28条第1項に規定する規則で定める施設又は作業は、次に掲げる施設又は作業とする。
(1) 騒音に係る施設又は作業にあっては、別表第1に掲げる施設又は作業
(2) 振動に係る施設にあっては、別表第2に掲げる施設
(3) 悪臭に係る施設にあっては、別表第3に掲げる施設
2 条例第29条ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、特定施設等の種類、構造若しくは配置又は使用若しくは管理の方法の変更であって、ばい煙等の量等の増加を伴わないものとする。
2 条例第38条ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更であって、ばい煙等の量等の増加を伴わないものとする。
(1) 同一敷地内における施設配置の変更
(2) 動物の飼養数を減少する場合
(動物飼養施設の衛生上の必要な措置)
第12条 条例第38条第4号に規定する動物飼養施設の衛生上の必要な措置は、化製場等に関する法律施行条例第11条の2に規定する措置とする。
2 条例第43条第1項に規定する市長が指定する区域は、兵庫県環境保全条例第59条第1項の規定に基づき知事が指定する区域とする。
3 条例第43条第1項に規定する規則で定める特定建設作業は、次に掲げる作業(当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。)とする。
(1) 騒音に係る作業にあっては、別表第4に掲げる作業
(2) 振動に係る作業にあっては、別表第5に掲げる作業
4 条例第44条第1項に規定する市長が定める基準は、兵庫県環境保全条例第60条第1項の規定に基づき知事が定める基準とする。
(拡声機)
第17条 条例第48条第1項に規定する市長が指定する区域は、兵庫県環境保全条例第61条第1項の規定に基づき知事が指定する区域とする。
2 条例第48条第1項に規定する規則で定める場合は、祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴い使用する場合とする。
(音響機器)
第18条 条例第49条第1項に規定する市長が指定する区域は、兵庫県環境保全条例第63条第1項の規定に基づき知事が指定する区域とする。
2 条例第49条第1項に規定する規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。
(1) カラオケ装置(伴奏者音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロフォンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)
(2) 電気蓄音機(光学式のもの及びジュークボックスを含む。)
(3) 拡声装置(マイクロフォン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音声を拡大できるように構成された装置をいう。)
(4) 楽器
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(朝来町環境保全条例施行規則の廃止)
2 朝来町環境保全条例施行規則(平成7年朝来町規則第12号)は、廃止する。
別表第1(第5条関係)
(1) 騒音に係る施設又は作業
施設名又は作業名 | 規模 |
1 圧延機械 | 動力が22.5キロワット以上のもの |
2 製管機械 | すべてのもの |
3 ベンディングマシン | 動力が3.75キロワット以上のもの |
4 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | すべてのもの |
5 機械プレス | 呼び加圧能力が30トン以上のもの |
6 せん断機 | 動力が3.75キロワット以上のもの |
7 鍛造機 | すべてのもの |
8 ワイヤーフォーミングマシン | すべてのもの |
9 ブラスト | すべてのもの |
10 タンブラー | すべてのもの |
11 圧縮機 | 動力が7.5キロワット以上のもの |
12 送風機 | 動力が3.75キロワット以上のもの |
13 破砕機又は摩砕機 | すべてのもの(土石用若しくは鉱物用のもの又は食料品、飼料若しくは肥料の製造の用に供するものにあっては、動力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
14 ふるい又は分級機 | 動力が7.5キロワット以上のもの |
15 織機(原動機を用いるものに限る。) | すべてのもの |
16 コンクリートプラント | すべてのもの |
17 アスファルトプラント | すべてのもの |
18 ドラムバーカー | すべてのもの |
19 チッパー | すべてのもの |
20 砕木機 | すべてのもの |
21 動力のこぎり機 | 動力が0.75キロワット以上のもの |
22 動力かんな盤 | 動力が0.75キロワット以上のもの |
23 抄紙機 | すべてのもの |
24 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | すべてのもの |
25 合成樹脂射出成型機 | すべてのもの |
26 鋳型造型機 | すべてのもの |
27 デイーゼルエンジン又はガソリンエンジン | 出力が3.75キロワット以上のもの |
28 工業用ミシン | 同一建物に10台以上設置するもの |
29 ニューマチックハンマー | すべてのもの |
30 コンクリート管、コンクリート柱又はコンクリートブロックの製造機 | すべてのもの |
31 金属用打抜機 | 動力が2.25キロワット以上のもの |
32 グラインダー(サンダー及び切断機を含み、工具用研磨機を除く。) | すべてのもの |
33 工業用ミキサー | すべてのもの |
34 ロール機(破砕機及び摩砕機を除く。) | すべてのもの |
35 重油バーナー | 重油使用量が1時間当たり15リットル以上のもの |
36 ゴム、皮又は合成樹脂の打抜機又は裁断機 | すべてのもの |
37 スチームクリーナー | すべてのもの |
38 金属工作機械 | 同一建物内に5台以上設置するもの |
39 石材引割機 | すべてのもの |
40 ドラム缶洗浄機 | すべてのもの |
41 板金又は製缶の作業 | 厚さ0.5ミリメートル以上の金属板を加工するもの |
42 鉄骨又は橋りょうの組立作業 | すべてのもの |
43 建設材料置場における運搬作業(動力を用いる機械を使用する作業に限る。) | 土砂石の材料置場であって1月以上使用するもの |
別表第2(第5条関係)
(2) 振動に係る施設
施設名 | 規模 | |
1 金属加工機械 | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | すべてのもの |
機械プレス | すべてのもの | |
せん断機 | 原動機の定格出力が1キロワット以上のもの | |
鍛造機 | すべてのもの | |
ワイヤーフォーミングマシン | 原動機の定格出力が37.5キロワット以上のもの | |
打抜機 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの | |
製管機械 | すべてのもの | |
圧延機械 | 原動機の定格出力が22.5キロワット以上のもの | |
2 圧縮機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの | |
3 土石用又は鉱物用破砕機、摩砕機ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの | |
4 織機 | 原動機を用いるもの | |
5 コンクリートブロックマシン(コンクリートブロックの製造機械を含む。)、コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 | すべてのもの | |
6 木材加工機械 | ドラムバーカー | すべてのもの |
チッパー | すべてのもの | |
7 印刷機械 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの | |
8 ゴム練用又は合成樹脂用ロール機 | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のもの | |
9 合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | |
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) | すべてのもの |
別表第3(第5条関係)
(3) 悪臭に係る施設
施設名 | 規模 |
1 飼料又は肥料(化学肥料を除く。)の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1) 原料置場 (2) 蒸解施設 (3) 乾燥施設 | (1)に掲げる施設にあっては置場面積が6.6平方メートル以上のもの、(2)に掲げる施設にあっては原料の処理能力が1時間当たり500キログラム以上のもの、(3)に掲げる施設にあっては製品の製造能力が1日当たり255キログラム以上のもの |
2 動物の飼養又は収容の用に供する飼料調理施設 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により知事が指定する区域(以下「指定区域」という。)内に設置される施設にあっては豚(生後6月以下のものを除く。以下この表において同じ。)50頭以上又は鶏(30日未満のひなを除く。以下この表において同じ。)5,000羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの、指定区域外の区域内に設置される施設にあっては豚100頭以上又は鶏1万羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの |
3 鶏ふんの処理の用に供する乾燥施設 | 指定区域内に設置される施設にあっては鶏5,000羽以上、指定区域外の区域内に設置される施設にあっては鶏1万羽以上の鶏ふんの処理能力を有するもの |
4 酵素剤の製造の用に供する乾燥施設 | 1回の乾燥仕上量が200キログラム以上の能力を有するもの |
別表第4(第16条関係)
(1) 騒音に係る作業
1 くい打機又はくい抜機を使用する作業(もんけん、圧入式くい打機及び圧入式くい抜機を使用するものを除く。) |
2 びょう打機を使用する作業 |
3 削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えないものに限る。) |
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(削岩機の動力として使用するものを除く。) |
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)を設けて行う作業又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタル製造作業を除く。) |
6 ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業 |
7 コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造の建物の解体作業又は動力、火薬若しくは鉄球を使用して行う破壊作業 |
別表第5(第16条関係)
(2) 振動に係る作業
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい打機(油圧式くい打機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えないものに限る。) |
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えないものに限る。) |
別表第6(第17条関係)
1 拡声機から発する音量は、地上1.5メートルの騒音最大地点において規制基準に5ホンを加えた音量の範囲内とすること。 |
2 移動して拡声機を使用する場合の音量は、音源から10メートルの距離において規制基準に相当する音量の範囲内とすること。 |
3 屋外で固定して拡声機を使用する場合は、地上10メートル以下に設置し、かつ、水平方向から下方30度から45度までの角度で使用すること。 |
4 屋外で固定して拡声機を使用する場合は、1時間につき、連続15分以上休止すること。 |
5 移動して拡声機を使用する場合は、1地点に停止して連続して15分以上放送しないこと。 |
6 拡声機は、幅員5メートル以下の道路においては使用しないこと。 |
備考 この表は、祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴い使用する場合以外の場合に適用する。