○朝来市市道路線の認定及び廃止に関する要綱

平成21年9月1日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条及び第10条の規定に基づき、市道として路線を認定及び廃止するために必要な事項を定め、道路の適正な管理と道路網の整備を図ることを目的とする。ただし、市道整備事業として新設又は改良事業を行う確実な計画がある場合はこの限りでない。

(認定の要件)

第2条 市道認定する道路は、公共的利用価値のある道路網を形成する路線とし、次に掲げる道路を基準とする。

(1) 起点及び終点が国道、県道又は市道のいずれかに接続し、適正な網状を形成する道路

(2) 国道、県道又は市道のいずれかの道路から重要な公共施設に接続する道路

(3) 自動車の転回広場が設けられている主要公益施設(教育施設、医療施設、その他これらに類する施設)を結ぶ道路

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等の規定により本市に帰属した道路

(5) 朝来市開発指導要綱(平成17年朝来市告示第144号)に基づいて施行され、市道として引継協議及び管理協定が整っている道路

(6) 国道又県道の路線の変更又は廃止に伴い市道として在置する必要な道路

(7) 集落と集落を結ぶ道路

(8) 沿線にはおおむね2戸以上の人家があり生活道路として欠くことのできない道路

(9) 現に一般通行の用に供されている私有道路並びに既位置指定道路

(10) 市長が特に必要と認める道路

2 前項第9号による路線認定は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 道路の管理を朝来市に引継ぐ者(以下「引継ぎ者」という。)は、あらかじめ既位置指定道路の管理引継ぎ事前相談申請書(様式第1号)を市長に提出し、協議しなければならない。

(2) 引継ぎ者は、事前協議に従い、別表に掲げる管理者と協議し、同意を得なければならない。

(3) 起点及び終点が国道、県道又は市道のいずれかに接続する路線であること。

(4) 幅員は、4メートル以上で道路部分の舗装及び構造物等は、公共施設として適切な構造等を備えていること。(舗装等に損傷が有る場合は、今後、大規模な維持補修を要しない程度に維持補修されていること。)

(5) 道路部分に敷設されている排水施設は、公共施設として適切な構造等を備えていること。(市指定の人孔蓋が設置されていること。また、道路部分に先行して汚水管が敷設されている場合には市指定の宅内汚水ますが設置されていること。)

(6) 道路部分に敷設されている上水道管は、適切な構造等を備えていること。

(7) 道路部分は構造物等で確定されており、形態がほぼ指定図書と同一であること。

(8) 道路部分は分筆登記され、公図上の土地の形態がほぼ指定図書と同一であること。

(9) 道路用地に抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと。

(10) 宅地と道路部分の境界協定が結べること。

(11) 市指定の境界標が折れ点に設置されること。

(12) 道路部分に占用物(門、塀、乗入れステップ等)がないこと。

(13) その他引継にあたり市長が必要と認めるもの。

(廃止の要件)

第3条 市道路線の廃止は、当該市道が次の各号に該当する場合に行うことができる。

(1) 他の道路の新設により不要となる場合

(2) 都市計画法、土地区画整理法等の規定に基づく事業の施行により不要となる場合

(3) 国道又は県道として、国又は県に移管する場合

(4) 路線の見直しにより、新たな認定替えをする場合

(道路構造の基準)

第4条 第2条の要件により認定しようとする道路は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、特に生活道路として必要な場合は、この限りではない。

(認定の申請手続)

第5条 市道の認定を申請しようとする者は、市道路線認定申請書(様式第2号)及び寄附申出書(様式第3号)並びに登記承諾書(様式第4号)、登記原因証明情報(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、市道路線認定申請書を受理した場合において、寄附の登記完了が決定したときは、寄附受納書(様式第6号)を交付するものとする。

(審査等)

第6条 市長は、前条に定める申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査を行い、この告示に適合と認められる場合に限り認定の手続きを行うものとする。

(認定の手続)

第7条 市長は、市道認定の選定が適合と認めた場合において、緊急を要するものを除き、毎年3月議会に提案するものとする。

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成28年告示第67号)

この告示は、平成28年5月2日から施行する。

(平成30年告示第49号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

協議課(管理者等)

協議事項

都市整備部建設課

道路部分の境界明示等(境界鋲の設置)

道路部分の舗装及び構造物等の改修

道路構造物の引継手続

道路用地の寄付採納手続

道路上の不法占用物の撤去等

都市整備部都市政策課

指定図書との整合等

道路部分の位置(管理可能な公道等)

上下水道部上下水道課

排水施設の放流先

人孔蓋等の改修

排水施設の引継手続

上水道管の引継手続

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市市道路線の認定及び廃止に関する要綱

平成21年9月1日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)