○朝来市寄附採納事務取扱規程

平成22年12月20日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市に対する寄附の採納事務の取扱いに関し、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般寄附 特定の使途を指定しない金品等による寄附をいう。

(2) 指定寄附 特定の使途を指定した金品等による寄附をいう。

(寄附採納の留意事項)

第3条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 宗教的又は政治的な意図による寄附でないこと。

(4) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく市の財政負担とならないこと。

(5) 将来の紛争の原因となるおそれがないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附の条件が付されているときは、その内容について十分確認するものとする。

(寄附の申出)

第4条 市に対し寄附の申出をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(採納事務の担当課等)

第5条 寄附採納に係る事務の担当課等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般寄附であるとき 企画総務部財務課

(2) 指定寄附であるとき 寄附の指定内容に最も関係する課等(朝来市行政組織規則(平成17年朝来市規則第3号)第6条に規定する課等、朝来市支所設置条例(平成17年朝来市条例第7号)に規定する支所及び朝来市教育委員会事務局組織規則(平成17年朝来市教育委員会規則第5号)第2条に規定する課をいう。)

(採納の決定及び通知)

第6条 第4条に規定する寄附申出者から寄附申出書の提出があったときは、担当課等の長が採納の可否について市長の決裁を受けるものとする。ただし、次条に該当する寄附を除く。

2 市長は、寄附の申出について採納することを決定したときは、速やかに当該寄附申出者に対し、寄附採納決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

3 市長は、寄附の申出について採納しないことを決定したときは、速やかに当該寄附申出者に対し、寄附不採納決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(政策調整会議への付議等)

第7条 第5条に規定する担当課等は、次の各号のいずれかに該当するときは、議会の議決又は寄附採納の決定までに、あらかじめ朝来市庁議規程(平成22年朝来市訓令第7号)に定める政策調整会議に付議するものとする。

(1) 寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号に規定する議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認めるとき。

(2) 前号に掲げるほか、重要又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの可否について政策調整会議に付議する必要があると認めるとき。

2 前項各号の寄附については、議会の議決又は政策調整会議の決定を得なければ、前条第2項又は第3項の手続をすることができない。

(寄附採納の制限)

第8条 次に掲げる寄附については、原則として採納しないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 寄附申出人が特定の者を顕彰することを目的として寄附物件に氏名を記載することを条件とするもの

(2) 不動産の寄附のうち、市における使途が不明確なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第3条第1項各号に該当しないもの

(表彰等)

第9条 寄附を採納したときは、寄附をした者に対して感謝状の贈呈若しくは礼状の送付又は広報への掲載を行う。ただし、寄附をした者が希望しないときはこの限りでない。

(適用除外)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この訓令の規定を適用しない。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与

(2) 朝来市ふるさと納税

(3) 市が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 私道等の寄附

(5) 前各号に類するもの

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年12月20日から施行する。

(平成31年訓令第33号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市寄附採納事務取扱規程

平成22年12月20日 訓令第51号

(令和4年4月1日施行)