○朝来市公金収納事務委託取扱要綱

平成24年3月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定より、私人に委託する公金の収納事務の取扱いに関し、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公金 令第158条の規定に基づき収納事務を私人に委託できる歳入をいう。

(2) 受託者 公金の収納事務の委託を受けた者をいう。

(委託証の交付)

第3条 財務規則第47条第2項の収納事務受託者である旨を証する書類は、公金収納事務委託証(様式第1号)とする。

(領収印の貸与)

第4条 会計管理者は、受託者に領収印(様式第2号)を貸与するものとする。

(出納担当者)

第5条 受託者は、公金の収納事務を行う職員を指定し、出納担当者届(様式第3号)により、会計管理者に届け出なければならない。

2 受託者は、出納担当者の異動等により、前項の届出に変更が生じたときは、速やかにその旨を会計管理者に届け出なければならない。

(収納手続)

第6条 受託者は、納入義務者から公金の納付を受けたときは、これを領収し、第4条に規定する領収印その他会計管理者が認めた領収印を押印した領収証書、金銭登録機により印字した領収証書その他所定の領収証書を作成して当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機による収納の場合にあっては領収印の押印を省略することができる。

(払込み)

第7条 受託者は、公金を収納したときは、当該公金を収納した当日又はその翌日までに、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込むとともに、直ちに財務規則第47条第3項の規定に基づく受託歳入払込内訳書を会計管理者に提出しなければならない。

2 やむを得ない理由により前項により難い場合は、あらかじめ会計管理者と協議の上、収納した公金を別に定める方法により、又は取りまとめて払い込むことができる。

(受託徴収金計算書の提出)

第8条 受託者は、当該事務について財務規則第47条第4項の規定に基づき受託徴収金計算書を毎月作成し、翌月5日までに市長に提出しなければならない。

(帳簿)

第9条 受託者は、収納公金出納簿(様式第4号)を備え、常に公金の受払状況を整理するとともに、会計年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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朝来市公金収納事務委託取扱要綱

平成24年3月29日 告示第29号

(平成24年4月1日施行)