○朝来市立小中学校財務事務取扱規程

平成22年3月29日

教育委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、朝来市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における予算、経理、物品管理及び寄付採納並びに施設・設備の整備及び学校徴収金の事務(以下「財務事務」という。)を適正かつ効率的に執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(財務事務の分掌)

第2条 校長は、学校における財務事務を総括し、事務の適正な執行を図らなければならない。

2 学校における財務事務担当者は、学校事務職員(以下「事務職員」という。)とし、校長の監督の下に、財務事務をつかさどる。

(予算事務)

第3条 学校における予算に関する事務を担当する職員(以下「予算事務担当者」という。)は、事務職員をもって充てる。

(予算委員会の設置)

第4条 校長は、第2条の目的を達成するため、学校の予算を調整する組織として予算委員会を設置する。

2 予算委員会の構成員は、校長、教頭、予算事務担当者及びその他の教職員とする。

3 校長は、予算委員会を総括する。

4 予算事務担当者は、校長の指示の下、予算委員会の運営及び予算編成に関する事務を行う。

(予算要求)

第5条 校長は、次年度の教育課程の計画及びその他学校運営を円滑に実施するために必要な経費をもって予算要求を行う。

2 予算事務担当者は、校内の要求を取りまとめ、調整した書類を予算委員会に提出する。

(学校配当予算)

第6条 教育長は、校長の要求に対し、学校運営に要する経費を配当する。

2 前項の配当は、臨時に措置する必要のある場合を除き、毎年4月に行う。

3 校長は、第1項の規定により配当された予算(以下「学校配当予算」という。)に不足が予想される場合は、あらかじめ教育長と協議しなければならない。

(予算執行計画及び管理)

第7条 校長は、学校配当予算について、教育課程の実施及びその他の学校運営を適正かつ効果的に行うため、年間予算執行計画(以下「執行計画」という)を策定し、常に執行状況の把握に努めなければならない。

2 予算事務担当者は、予算執行を管理し、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。

(支出負担行為)

第8条 校長は、学校配当予算の範囲内において、執行計画に基づき適正な支出負担行為を行わなければならない。

2 支出負担行為は、当該年度3月31日までに完了しなければならない。

(経理事務)

第9条 学校における経理に関する事務を担当する職員(以下「経理事務担当者」という。)は、事務職員をもって充てる。

2 経理事務担当者は、納入物品を確認し、適正と認めたときは、速やかに処理をしなければならない。

(予算差引)

第10条 経理事務担当者は、常に学校の配当予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。

(決算)

第11条 経理事務担当者は、会計年度終了後、速やかに決算を行わなければならない。

(物品の分類)

第12条 物品は、規則第163条の規定により分類する。

2 備品は、「朝来市備品分類表」により分類する。

(物品取扱責任者等の設置)

第13条 学校に属する物品の管理事務を取り扱うため、物品取扱責任者及び物品取扱事務担当者を置く。

2 物品取扱責任者は、校長をもって充て、学校に属するすべての物品の管理に責任を有する。

3 物品取扱責任者は、備品台帳を備え、物品の出納、保管、廃棄等の状況を掌握しておかなければならない。

4 物品取扱責任者は、その事務を補助させるため、物品取扱事務担当者を置き、事務職員をもって充てる。

(備品の受入れ)

第14条 物品取扱責任者は、備品の購入を希望するとき又は寄附、若しくは所管換を受けようとするときは、物品取得等申請(決定)(様式第1号)により教育長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 物品取扱事務担当者は、備品の受入れをしたときは、備品ラベルを貼付の上、備品台帳に必要事項を記入しなければならない。

(備品の払出し)

第15条 物品取扱責任者は、備品の廃棄、又は所管換により備品を払出ししようとするときは、物品処分申請(決定)(様式第2号)により教育長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 物品取扱事務担当者は、備品の払出しをしたときは、備品台帳に必要事項を記入しなければならない。

(物品の修繕)

第16条 物品取扱責任者は、学校配当予算の範囲内で物品の修理をしたときは、教育長へ修繕届(様式第3号)により届け出なければならない。

2 物品取扱責任者は、学校配当予算によらず教育委員会事務局に物品の修理を希望するときは、教育長へ修繕願(様式第4号)により申請しなければならない。

(物品の貸出し)

第17条 物品取扱責任者は、物品借用の申出を受けたときは、物品借用願(様式第5号)に必要事項を記入させ、これを許可することができる。

(亡失又は損傷の報告)

第18条 物品取扱事務担当者は、その管理する物品について亡失、損傷又はその他の事故が発生した場合は、直ちにその原因を示して、物品取扱責任者に報告しなければならない。

2 物品取扱責任者は、前項の報告を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。

(備品管理状況の報告等)

第19条 物品取扱責任者は、物品のうち備品として分類されているものについて、定期的に物品取扱事務担当者からその管理状況について報告を求め、及び必要に応じて点検をしなければならない。

(施設整備)

第20条 校長は、学校教育目標に即し、安全で衛生的な学校環境の維持及び施設・設備の整備を効果的に行わなければならない。

(準用)

第21条 第16条の規定は、施設の修繕について準用する。この場合において、同条中「物品」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

(学校徴収金事務)

第22条 校長は、次に掲げる徴収金に係る経理(以下「学校会計」という。)を公費に準じて適正に行わなければならない。

(1) 教材費

(2) 校外活動費

(3) 修学旅行費

(4) 生徒会費等

(会計担当者の設置)

第23条 校長は、学校会計ごとに会計担当者を指名しなければならない。

2 会計担当者は、執行に伴う関係書類を校長に提出しなければならない。

(学校会計委員会の設置)

第24条 学校に第22条の目的を達成するため、学校会計について協議する学校会計委員会を設置することができる。

2 学校会計委員会の構成員は、校長、教頭、会計担当者、事務職員及びその他の教職員とする。

3 校長は、学校会計委員会を総括する。

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会規程第4号)

この規程は、令和3年10月25日から施行する。

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朝来市立小中学校財務事務取扱規程

平成22年3月29日 教育委員会規程第3号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成22年3月29日 教育委員会規程第3号
令和3年10月25日 教育委員会規程第4号