○朝来市たけだ城下町交流館条例施行規則

平成24年6月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市たけだ城下町交流館条例(平成24年朝来市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者等の遵守事項)

第2条 朝来市たけだ城下町交流館(以下「城下町交流館」という。)の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に城下町交流館の施設を使用しないこと。

(2) 館内の秩序を乱さないこと。

(3) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。

2 市長は、前項の規定を遵守しない者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(利用許可の申請)

第3条 城下町交流館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、たけだ城下町交流館利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 市長は、利用を許可する場合には、たけだ城下町交流館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第13条ただし書の規定により市長が還付することができるとき及び割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公益上又は管理上の必要があるとき 全額

(2) 災害その他不可抗力の理由により利用することができないと市長が認めるとき 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき 市長が認める金額

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、城下町交流館の利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(読替え)

第7条 城下町交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と読み替える。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年9月8日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市たけだ城下町交流館条例施行規則

平成24年6月28日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成24年6月28日 規則第23号
平成27年9月8日 規則第20号
令和3年9月29日 規則第34号
令和4年3月30日 規則第12号