○朝来市一般廃棄物処理業の許可に関する要綱

平成24年7月25日

告示第92号

(許可区域)

第2条 一般廃棄物処理業を許可する区域は、朝来市全域とする。

(対象廃棄物)

第3条 許可の対象とするごみは、市が処分を行うことが困難と認められるものとする。

(許可の基準)

第4条 一般廃棄物処理業の許可の基準は、次の各号に掲げるとおりとする

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市内に住所(法人にあっては市内に事務所又は営業所)を有する者であること。

(2) 申請者が自ら一般廃棄物処理業を行う者であること。

(3) 処分の用に供する施設が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の4第1号イ又は第2号イに掲げる基準に適合していること。

(4) 申請者が、省令第2条の4第1号ロ又は第2号ロに掲げる基準に適合していること。

(5) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

(6) その他、市長が必要と認めること。

(許可の更新)

第5条 許可期間の満了により引き続き許可を受けようとする者は、許可期間満了日の1箇月前までに許可の申請を行うものとする。

(収集車)

第6条 一般廃棄物処理業に使用する車両(以下「収集車」という。)は、次の各号に適合していると認められるものでなければならない。

(1) ごみが飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない収集車とし、汚水が流出しないよう十分な装備を有すること。

(2) 無蓋の収集車にあっては、ごみを飛散させない十分な大きさのシートを使用し、ロープその他飛散防止のために必要な付属品を常備すること。

(3) 車体の後部及び両側面に許可業者の名称及び許可番号を判読できるように表示をすること。ただし、収集車の構造上の理由等により、この表示を実施することが困難と認められる場合は、市長が別に指示するものとする。

(4) 業務上やむを得ない事由により、許可を受けている収集車以外の車両を使用するときは、事前に市長の承認を得るものとする。

(積替え保管場所)

第7条 ごみの積替え又は保管を含む一般廃棄物処理業の施設に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入口等の見えやすい場所に、ごみの積替え又は保管施設であること及び許可の内容等を記載した表示板が設けられていること。

(2) 場内排水及び雨水等によるごみからの浸出水を集水し、浸出水が適正に処理されること。

(3) 床面は、ごみ、汚水等の流出及び地下浸透を防止するため、コンクリート舗装等の不透水性構造であること。

(4) ごみの積替え及び保管場所は、車庫及び資材置き場として使用しないこと。

(5) ごみの保管場所は、原則として建築基準法に基づく建屋内に設けられていること。ただし、適切な措置が講じられ、騒音、振動、粉じん等生活環境の保全上支障がないと認められる場合は、この限りではない。

(6) 保管したごみは、性状が変化する前に搬出すること。性状が変化しないごみについても、おおむね一週間以内に搬出すること。

(7) 腐敗性のごみについては、悪臭等が発生しないよう速やかに搬出すること。

(8) 臭気を発生するおそれのあるごみは、臭気の発生を防止するため、原則として建屋内で保管すること。屋外で保管する場合は、密閉容器に保管する等の必要な措置を講じること。

(9) 粉じんを発生するおそれのあるごみを保管する場合は、粉じんの発生を防止するため、散水等の必要な措置を講じること。

(遵守事項)

第8条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法、省令、条例規則及びその他の関係法令を遵守し、周知徹底すること。

(2) 許可証は、事務所の事務室等見えやすい場所に掲示すること。

(3) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(4) 従業員に身分証明書を発行し、業務中常時携帯させること。また、従業員は業務に関し正当な理由に基づく要求があった場合は、その身分証明書を提示すること。

(5) 事業の用に供する施設等は常に清潔を保持し、悪臭、汚水等により周辺環境等に悪影響を及ぼさないようにすること。

(6) ごみを市の処理施設に搬入する場合は、中身の見える袋(透明又は半透明)とし、関係職員等の指示に従うこと。

(7) その他、市長が指示する事項。

(料金の設定)

第9条 許可業者が取り扱うごみの処分手数料は、原価計算方式に基づいて算出した原価に、適正な利潤を加えた額等適正かつ合理的なものとしなければならない。

この告示は、平成24年7月25日から施行する。

(平成28年告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月17日から施行し、改正後の朝来市一般廃棄物処理業の許可に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(朝来市再生利用業の指定に関する要綱の廃止)

2 朝来市再生利用業の指定に関する要綱(平成24年朝来市告示第91号)は、廃止する。

朝来市一般廃棄物処理業の許可に関する要綱

平成24年7月25日 告示第92号

(平成28年5月17日施行)