○朝来市観光駐車場条例施行規則
平成24年11月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市観光駐車場条例(平成24年朝来市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の取消し等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(1) 使用許可の申請に虚偽又は不正があったとき。
(2) 使用者が使用の権利又は義務を第三者に譲り渡し、又は継承させたとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 条例又はこの規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償の責任は負わない。
3 市長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止をするときは、観光駐車場使用許可取消・停止通知書(様式第3号)により使用者に通知する。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。