○朝来市観光駐車場条例施行規則

平成24年11月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市観光駐車場条例(平成24年朝来市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第10条による目的外使用をしようとする者は、観光駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、観光駐車場使用許可書(様式第2号)を交付し、使用者は、当該許可書を常時携帯しなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 使用許可の申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 使用者が使用の権利又は義務を第三者に譲り渡し、又は継承させたとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 条例又はこの規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償の責任は負わない。

3 市長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止をするときは、観光駐車場使用許可取消・停止通知書(様式第3号)により使用者に通知する。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

朝来市観光駐車場条例施行規則

平成24年11月1日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成24年11月1日 規則第29号
平成28年12月26日 規則第35号
令和4年3月30日 規則第12号