○朝来市社会福祉協議会運営事業補助金交付要綱
平成25年3月27日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年朝来市条例第131号。)及び朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年朝来市規則第69号。以下「規則」という。)に基づき、社会福祉法人朝来市社会福祉協議会の運営事業に要する経費について、市が助成する補助金の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 この告示において「補助金」とは、市の予算の範囲内において交付する補助金をいう。
4 補助対象経費及び補助金額の千円未満の端数については、これを切り捨てる。
(委任)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第114号)
この告示は、平成25年12月25日から施行し、改正後の朝来市社会福祉協議会運営事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第95号)
この告示は、平成26年12月26日から施行し、改正後の朝来市社会福祉協議会運営事業補助金交付要綱別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 社会福祉協議会人件費補助事業 |
補助対象経費 | 1 正規職員の人件費 給料、職員手当(扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当(管理職手当、時間外勤務手当及び地域支援員手当は除く。)、共済費等(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険(退職共済掛金は除く。))の事業主負担分 2 他の補助事業又は受託事業に前項の人件費が対象経費となっている場合は、当該人件費相当額を差し引いた額 |
補助率及び補助限度額 | 前項の補助対象経費に70%を乗じて得た額を限度とする。 |
交付回数等 | 補助金の交付回数は、5月、10月、3月の3回とし、各回の交付割合は、補助金交付決定額の50%以内(5月)、80%以内(10月)、100%(3月)とする。 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 災害ボランタリー活動サポート事業 |
補助対象経費 | 事業内容に掲げる事業を行うために必要な次に掲げる経費 報酬、給料、職員手当等、共済等、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品費(10万円未満のものに限る。)、その他市長が事業の推進に必要と認める経費 |
補助率及び補助限度額 | 当該事業の総事業費から当該事業に係る収入額を差し引いた額と前項の補助対象経費を比較していずれか少ない額に50%を乗じて得た額とする。ただし、その額が1,000千円を超える場合は1,000円を限度とする。 |
事業内容 | (1)災害救援ボランティアセンター立ち上げ・運営・応援等の研修・訓練の実施・参加と災害対応(2)災害時に資するボランティア活動の担い手育成、(3)災害時に資する交流・ネットワークの推進、(4)災害時に資する情報の収集・提供・発信、(5)災害時に資するコーディネート、マッチング、(6)災害時に資する相談 |
交付回数等 | 補助金は対象事業を完了した後において交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内で概算交付をすることができる。 |