○朝来市契約からの暴力団等の排除に関する要綱
平成25年7月9日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、契約に係る事務に関し、暴力団等を利することとならないようにするために講ずるべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約の相手方 契約を市と締結しようとする者又は当該契約を市と締結した者をいう。
(契約からの排除措置)
第4条 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとする ときは、当該入札に参加する者に必要な資格について、暴力団等に該当しないことを要件とするものとする。
2 入札により契約の相手方が決定した後に、その者が暴力団等であることが明らかとなった場合は、その者と契約を締結しないものとする。
3 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、その所有する不動産を購入する必要がある等やむを得ない事由がある場合を除き、暴力団等と契約を締結しないようにするものとする。
4 契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、契約の相手方が第8条各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、当該契約を解除することができるよう、契約書中にその旨を規定する等必要な措置をとるものとする。
(下請負等からの排除措置)
第5条 数次の請負、再委託等が行われる契約については、暴力団等が一次以下の全ての下請負、再委託等の対象とならないよう、契約書中にその旨を規定する等必要な措置をとるものとする。
(資材の購入等からの排除措置)
第6条 契約の相手方が資材の購入等を必要とする契約については、暴力団等に該当する販売業者から資材を購入することのないよう、契約書中にその旨を規定する等必要な措置をとるものとする。
(契約の相手方への要求)
第7条 市は、契約の相手方が当該契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせる場合(以下「第三者に行わせる場合」という。)において、その第三者が暴力団等であるときは、契約の相手方に対して、その第三者と契約しないよう、又はその第三者と締結している契約を解除するよう求めるものとする。
(契約の解除)
第8条 市は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。
(1) 暴力団等であると判明したとき。
(2) 第三者に行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 前条の求めに従わなかったとき。
(誓約書の徴取等)
第9条 市は、契約からの暴力団等排除に向けた取組を実効あるものとするため、契約締結時までに契約の相手方から自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を徴取するものとする。ただし、契約金額が130万円以下の契約を締結する場合は、この限りでない。
2 市は、契約の相手方が第三者に行わせる場合においては、当該契約の受注者に対して、当該契約の締結時にその第三者(建設請負工事契約においては、一次以下の全ての下請契約の受注者を含む。)から誓約書を徴取し、提出するよう求めるものとする。ただし、契約金額(公共工事に関する同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合には、その合計金額。)が130万円以下の契約を締結する場合は、この限りでない。
3 前2項による誓約書の徴取は、契約の相手方に対して、入札公告、入札通知書等により義務付けるものとする。
(意見の聴取)
第10条 市は、契約の相手方を決定し、又は契約の相手方が第三者に行わせる場合において、その相手方又はその第三者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等に該当する者であるかどうかについて、所管の警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。
(不当介入に対する措置)
第11条 市は、市の契約の相手方が暴力団等による不当介入(工事の妨害その他の不当な手段による要求をいう。)を受けた場合において、市への報告、警察署長への通報等必要な対応が速やかに行われるよう必要な措置をとるものとする。
2 下請契約の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合も、同様とする。
(警察署長との連携)
第12条 この告示に基づき必要な措置を講ずるに当たっては、警察署長と連携を図りながら行うものとする。
(委任)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月9日から施行する。