○朝来市国史跡竹田城跡観覧料の徴収に関する条例施行規則

平成25年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市国史跡竹田城跡観覧料の徴収に関する条例(平成25年朝来市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧券)

第2条 観覧券の種類は、次に掲げるとおりとし、観覧者に対し発行し交付するものとする。

(1) 大人観覧券

(2) 団体観覧券

(3) 年間パスポート観覧券

2 観覧券の有効期間等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号及び第2号の観覧券は、収受した観覧料に係る観覧当日につき、1回限り

(2) 前項第3号の観覧券は、収受した観覧料に係る観覧年度限り

3 市長は、観覧券の発行をもって観覧料の領収書に替えることができる。ただし、観覧料を納付した者から申出があった場合は、これを発行しなければならない。

(観覧料の執行)

第3条 市長は、観覧料として徴収した歳入金を財源として予算措置を講じ、次に掲げる経費に充てる。

(1) 竹田城跡内及び周辺施設等の管理に要する経費

(2) 観覧料徴収事務に要する経費

(3) 竹田城跡の観覧に係る車両の交通整理に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(観覧料の徴収期間及び時間等の特例)

第4条 条例第3条第2項ただし書の規定による市長が必要と認めるときは、次に掲げる事由があると認められるときとする。

(1) 竹田城跡観覧者の混雑により観覧者の安全が確保できないおそれがあるとき。

(2) 竹田城跡の保安上の措置を講じる必要があるとき。

(3) 竹田城跡の文化財保護措置を講じる必要があるとき。

(4) 竹田城跡に至る市道又は林道において通行禁止措置が執られたとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、市長が必要と認める特別の事由があるとき。

2 市長は、条例第3条第2項ただし書の規定により、観覧料を徴収する期間又は徴収時間を変更しようとするときは、変更しようとする内容の事前予告期間を設け、その期間中に次に掲げる措置を講じるとともに、速やかにその内容等を議会に報告しなければならない。

(1) 市のホームページにより公表すること。

(2) 報道機関へ情報提供すること。

(3) 竹田城跡の出入口、朝来市竹田城跡中腹第二駐車場及び朝来市山城の郷など竹田城跡に入場しようとする者が容易に見ることができる場所に、適当な大きさの看板等により掲示すること。

3 前項の事前予告期間は、変更しようとする時期の3箇月以前から変更しようとする時期の初日までとする。

4 前2項の事前予告期間に関する規定は、防災、災害対策及び保安上の緊急措置が執られた場合は適用しない。

(観覧料の免除)

第5条 条例第4条の規定により、観覧料の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする日の7日前までに国史跡竹田城跡観覧料免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、同条第3号から第5号までに掲げる者についてはその身分を証明するに足る書類(当該書類がないときは、総合的に判断する。)を、同条第6号に掲げる者については身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を入場の際に提示することにより、申請書を提出し、次項の許可を受けたものとみなす。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、国史跡竹田城跡観覧料免除許可書(様式第2号)により許可をするものとする。

(取扱手数料の観覧料との相殺)

第6条 条例第6条に規定する旅行業者又は旅行業者代理業者との契約により支払うべき取扱手数料については、当該契約による取扱いに係る観覧料と相殺することができる。

2 市長は、前項の規定による相殺があった場合において、その相殺後の金額を観覧料として徴収するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年10月2日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市国史跡竹田城跡観覧料の徴収に関する条例施行規則

平成25年3月27日 規則第13号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成25年3月27日 規則第13号
平成26年10月2日 規則第15号
平成27年10月2日 規則第23号
平成29年12月26日 規則第29号
令和3年9月29日 規則第35号